○桜川市租税特別措置法の規定による優良住宅認定事務取扱規則
平成31年3月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)の事務に関し必要な事項を定める。
(認定申請の手続)
第2条 優良住宅認定を受けようとする者は、優良住宅認定を受けようとする住宅の新築後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(2) 優良住宅認定を受けようとする住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の付近見取図
(3) 一団の宅地の平面図
(4) 一団の宅地の面積計算図
(5) 一団の宅地に係る公図の写し及び登記事項証明書
(6) 配置図
(7) 敷地面積計算図
(8) 各階平面図
(9) 床面積計算図
(10) 建築費計算書
(11) 請負契約書その他建築費を証する書類の写し
(12) 申請者を名義人とする宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条の規定による免許証の写し
(13) 工事施工者を名義人とする建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を証する書面の写し
(14) その他市長が必要と認める図書
(優良住宅認定)
第3条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、その申請に係る住宅が平成2年建設省告示第894号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合していると認めるときは遅滞なく優良住宅認定をしなければならず、優良住宅認定基準に適合しないと認めるとき又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは優良住宅認定をしてはならない。
(申請書の提出部数)
第5条 この規則の規定により市長に提出する申請書及びこれらに添付する図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項等 | 図面の縮尺 |
一団の宅地の付近見取図 | 1 方位 2 一団の宅地の位置 3 道路その他目標となる地物 | |
一団の宅地の平面図 | 1 方位 2 一団の宅地の境界 3 給水施設の位置、形状及び取水方法 4 排水施設の位置、形状、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 5 道路の位置、形状及び幅員 | 600分の1以上 |
一団の宅地の面積計算図 | 一団の宅地の面積を算定するために必要な事項 | 600分の1以上 |
一団の宅地に係る公図の写し | 1 一団の宅地の境界 2 公道及び水路 | 600分の1以上 |
一団の宅地に係る登記事項証明書 | 一団の宅地に係る土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) | |
配置図 | 1 方位 2 敷地の境界 3 敷地内における建築物その他の工作物の位置 4 擁壁及びし尿浄化槽の位置 5 敷地の接する道路の位置、形状及び幅員 | 500分の1以上 |
敷地面積計算書 | 敷地面積の根拠となる算定式 | |
各階平面図 | 1 方位 2 間取 3 各室の用途 4 壁及び筋違いの位置 5 台所、水洗便所、洗面設備及び浴室(寄宿舎にあっては、共同の食堂、水洗便所、洗面設備及び浴室)並びに収納設備 | 100分の1以上 |
床面積計算図 | 1 床面積の計算方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第3号による。 2 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの | 300分の1以上 |
建築費計算書 | 1 総建築費及びその細目 2 3.3平方メートル当たりの建築費 |
(令4規則23・一部改正)