○桜川市長期優良住宅の立地に関する意見書交付規程

平成30年11月7日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、本市の区域内における都市計画道路網の整備が財政上その他の理由から相当の期間に及んでいる現状に鑑み、都市計画道路のうち特別の事情から整備の優先度が特に低いと認められる区間(施行者が市と見込まれるものに限る。以下「特定区間」という。)に係る長期優良住宅の立地に関する意見書の交付の手続を定め、もって関係住民の権利の保護に資することを目的とする。

(特定区間)

第2条 特定区間は、次のとおりとする。

路線名

区間

3・4・57 真壁西通り線

県道石岡筑西線との交差部から市道0237号線との交差部まで

3・5・60 飯塚中山尾線

全区間

3・5・61 川原町下宿線

全区間

(意見書の交付等)

第3条 県知事に特定区間に係る長期優良住宅建築等計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条の長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)の認定申請をしようとする者は、市長に対して、住宅の長期にわたる立地に関し特に支障がない旨の意見書(以下「意見書」という。)の交付を求めることができる。

2 前項の規定により意見書の交付を求める者(以下「申請者」という。)は、別記様式に長期優良住宅建築等計画の概要が分かるものの写しを添えて正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

3 市長は、申請者への意見書の交付に代えて、県知事に意見書を発出することができる。この場合において、県知事に意見書を発出したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、自ら県知事に意見書を発出することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

画像

桜川市長期優良住宅の立地に関する意見書交付規程

平成30年11月7日 告示第122号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成30年11月7日 告示第122号
令和4年3月29日 告示第47号