○桜川市長期優良住宅の立地に関する意見書交付規程

平成30年11月7日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、本市の区域内における都市計画道路のうち茨城県都市計画道路再検討指針に基づく再検討調査(関係行政機関との協議及び調整並びに住民の意見を反映させるために必要な措置を含む。)を経て取りまとめられた総合評価において廃止の方向性が示された路線(以下「廃止見込路線」という。)に係る長期優良住宅の立地に関する意見書の交付の手続を定め、もって関係住民の権利の保護に資することを目的とする。

(令7告示102・一部改正)

(廃止見込路線)

第2条 廃止見込路線は、次の表のとおりとする。

路線名

3・4・35 新橋谷中線

3・5・37 犬田元岩瀬線

3・5・38 松田・西小塙線

3・5・40 東区元岩瀬線

3・5・44 西友部磯部線

3・5・45 稲荷橋西小塙線

3・5・46 加茂部西小塙線

3・4・56 真壁北通り線

3・4・57 真壁西通り線

3・5・59 田・川原町線

3・5・60 飯塚・中山尾線

3・5・61 川原町・下宿線

3・5・62 伊佐々・田線

3・5・63 東矢貝・亀熊線

(令7告示102・全改)

(意見書の交付等)

第3条 県知事に廃止見込路線に係る長期優良住宅建築等計画(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条の長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)の認定申請をしようとする者は、市長に対して、住宅の長期にわたる立地に関し特に支障がない旨の意見書(以下「意見書」という。)の交付を求めることができる。

2 前項の規定により意見書の交付を求める者(以下「申請者」という。)は、別記様式に長期優良住宅建築等計画の概要が分かるものの写しを添えて正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

3 市長は、申請者への意見書の交付に代えて、県知事に意見書を発出することができる。この場合において、県知事に意見書を発出したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、自ら県知事に意見書を発出することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。

(令7告示102・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令7告示102・全改)

画像

桜川市長期優良住宅の立地に関する意見書交付規程

平成30年11月7日 告示第122号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成30年11月7日 告示第122号
令和4年3月29日 告示第47号
令和7年7月1日 告示第102号