○桜川市開発登録簿閲覧規則
平成30年12月10日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定める。
(閲覧所の場所)
第2条 閲覧所の場所は、主管課内とする。
(閲覧の期間)
第3条 登録簿は、平日(桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条に規定する市の休日以外の日をいう。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間、閲覧することができる。
2 市長は、登録簿を整理するときその他必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特定の期間を限って、閲覧所を休止することができる。この場合においては、当該期間中、その旨を閲覧所の場所に掲示しなければならない。
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(閲覧所以外の場所での閲覧の禁止等)
第5条 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。
2 登録簿は、これを整理するときその他市長が必要と認めるときを除き、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は拒否)
第6条 市長は、登録簿を閲覧し、又は閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、閲覧を停止させ、又は拒否することができる。
(1) この規則又はこれに基づく市長の指示に従わないとき。
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はこれらのおそれがあるとき。
(3) 閲覧に際して他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(登録簿の写しの交付の手続)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 第6条の規定による市長の権限に属する事務は、主管課の職員に委任する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則16・全改)
(令3規則16・全改)