○桜川市印鑑登録証明書交付申請の特例に関する要綱
平成30年9月21日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桜川市印鑑条例(平成17年桜川市条例第14号)第12条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証明書交付申請の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地収用法等に基づき公共財産を取得する場合
(2) 寄附申請に基づき公共財産を取得する場合
(3) 国土調査による修正申出を行う場合
(4) その他市長が必要と認めた場合
2 前項の規定による申請に係る手数料は、桜川市手数料徴収条例(平成17年桜川市条例第57号)第6条第1項第7号の規定により、免除する。
(印鑑登録証明書交付申請)
第3条 前条に規定する申請の特例は、嘱託登記承諾書に係る印鑑登録の証明を受けようとする者が、代理人として選任した嘱託登記の実施主管課長(以下、「主管課長」という。)による公用交付申請書をもって申請するものとする。
2 代理人選任届は、印鑑登録の証明を受けようとする者が署名し、登録された印鑑を押印するとともに印鑑登録証により印鑑登録番号を記入する。
3 公用交付申請書は、主管課長が押印し嘱託登記承諾書の写しを添付して市長に申請するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第4条 市長は、主管課長から公用交付申請書及び代理人選任届の提出があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し申請内容が適正であることを確認したうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 この要綱により交付された印鑑登録証明書は、公用交付申請書に添付された嘱託登記承諾書に表示されている不動産以外に使用することはできない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)