○桜川市空家バンク実施要綱

平成29年7月24日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市における空家等の活用促進を図ることにより、地域社会の活性化に寄与するため、空家バンクを実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等

市内に所在し、現に人が居住していない人の居住の用に供する一戸建ての建築物(事業用賃貸又は分譲を目的としたものを除く。)及びこれに付随する工作物並びにその敷地をいう。

(2) 所有者等

空家等に係る所有権その他の権利により当該空家等の売却又は賃貸を行う権利を有する者をいう。

(3) 空家バンク

空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申し込みを受けて登録した空家等に関する情報を、空家等の利用を希望する者に提供する制度をいう。

(4) 利用者等

空家バンクに登録された空家等の利用を希望する者をいう。

(5) 媒介業者

所有者等と利用者等との売買契約又は賃貸借契約の代理又は仲介を行う宅地建物取引業者をいう。

(6) 空家等登録台帳

空家バンクに登録された空家等の情報を管理する台帳をいう。

(7) 利用登録者台帳

空家バンクに登録された空家等の利用を希望する者の情報を管理する台帳をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空家バンクに登録された空家等の空家バンク以外による取引を妨げるものではない。

(空家等の登録)

第4条 空家バンクに空家等の登録をしようとする所有者等(以下「物件登録申込者」という。)は、空家バンク物件登録申込書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 空家バンク物件登録書(様式第2号)

(2) 同意書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 物件登録申込者が当該空家等の媒介を委任する宅地建物取引業者のある場合は、あらかじめ市長に申し出るものとする。

3 市長は、第1項の規定による登録の申込みがあったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、空家等登録台帳に登録し、空家バンク物件登録通知書(様式第4号)により当該物件登録申込者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による登録に関して、必要があるときは当該空家等を調査することができる。この場合において、登録申込者は調査に協力しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による登録の申込みについて次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録が適当でないと認めるときは、空家バンク物件登録却下通知書(様式第5号)により当該物件登録申込者に通知するものとする。

(1) 老朽、損傷が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの

(2) 物件登録申込者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及び茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であるとき。

(3) その他市長が登録が適当でないと認めるとき。

6 空家等登録台帳の登録期間は、登録の日から3年間とする。

(登録事項の変更)

第5条 空家バンク登録の通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、空家バンク物件登録変更届出書(様式第6号)によって届け出なければならない。

(登録期間の延長)

第6条 物件登録者は、第4条第6項に規定する登録期間が満了した後も、引き続き物件登録を希望するときは、登録期間満了日までに、空家バンク物件登録期間延長申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みによる登録期間は、第4条第6項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による申込を受け、登録期間の延長が適当と認めるときは、空家バンク物件登録期間延長通知書(様式第8号)により物件登録者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第7条 物件登録者は、空家バンクの登録取消しを希望するときは、空家バンク物件登録取消届出書(様式第9号)を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書の提出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、空家バンクの登録を消除し、空家バンク物件登録取消通知書(様式第10号)により物件登録者に通知するものとする。

(1) 提出書類に虚偽の記載があるとき。

(2) 前条第1項の規定による申込書の提出がなかったとき。

(3) その他市長が登録の取消しが必要であると認めるとき。

(登録事項の公開)

第8条 市長は、空家バンクに登録された情報のうち次の各号に掲げる情報を、市ホームページ及び担当窓口において公開するものとする。

(1) 物件番号

(2) 登録の区分

(3) 希望価格

(4) 所在地

(5) 写真

(6) 位置図

(7) 概要(面積、構造、築年、間取り、設備等)

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(利用登録の申込み)

第9条 空家バンクに登録された空家等の用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、空家バンク利用登録申込書(様式第11号)に、誓約書(様式第12号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは利用登録者台帳に登録し、空家バンク利用登録通知書(様式第13号)により利用希望者に通知するものとする。

3 利用登録者台帳の登録期間は、登録の日から3年間とする。

(利用登録事項の変更)

第10条 利用登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、空家バンク利用登録変更届出書(様式第14号)を届け出なければならない。

(利用登録期間の延長)

第11条 利用登録者は、第9条第3項に規定する利用登録期間が満了した後も、引き続き利用登録を希望するときは、登録期間満了日までに、空家バンク利用登録期間延長申込書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みによる登録期間は、第9条第3項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による申込を受け、利用登録期間の延長が適当と認めるときは、空家バンク利用登録期間延長通知書(様式第16号)により利用登録者に通知するものとする。

(利用登録の取消し)

第12条 利用登録者は、空家バンクの利用登録の取消しを希望するときは、空家バンク利用登録取消届出書(様式第17号)を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書の提出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、空家バンクの登録を消除し、空家バンク利用登録取消通知書(様式第18号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 提出書類に虚偽の記載があるとき。

(2) 利用登録者が、暴力団員等であるとき。

(3) 空家バンクに登録することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他市長が登録の取消しが必要であると認めるとき。

(交渉等)

第13条 物件登録者と利用登録者との間における空家等に関する交渉、又は売買契約若しくは賃貸策契約(以下「交渉等」という。)については、媒介業者を交えて当事者間で行うものとし、市長は交渉等に関与しないものとする。

2 市長は、交渉等について、市が協定を締結する団体(以下「協定団体」という。)に対して、媒介業者の推薦及び媒介を依頼することができる。

3 市長は、前項の規定によって推薦された媒介業者について、空家バンク媒介業者決定通知書(様式第19号)により物件登録者に通知するものとする。

4 空家バンクに係る交渉等に関する紛争等については、当事者間で誠意をもって解決するものとする。

(交渉等の申込み等)

第14条 空家バンクに登録された空家等に関する交渉等を希望する利用登録者(以下「交渉申込者」という。)は、空家バンク交渉申込書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。この場合において、交渉申込者は、同時に複数の交渉等を申し込むことはできない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、空家バンク交渉申込通知書(様式第21号)により当該物件登録者及び媒介業者に通知するものとする。

3 媒介業者は、当該交渉等が終了したときは、その結果について、空家バンク交渉結果報告書(様式第22号)により市長に報告しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第15条 空家バンクに関わるすべての者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 桜川市空家バンクから知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的に使用しないこと。

(2) 個人情報を、市長の承諾なく複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報を毀損し、又は消滅することがないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報は適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、損傷、滅失等の事故が発生したときは、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市空家バンク実施要綱

平成29年7月24日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成29年7月24日 告示第90号
令和4年3月29日 告示第47号