○桜川市道路ボランティア団体支援制度実施要綱

平成29年7月13日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市が管理する道路(以下「市管理道路」という。)において地域にふさわしい道づくりを進めることを目的に、美化活動等のボランティア活動を行う団体(以下「団体」という。)を支援する桜川市道路ボランティア団体支援制度の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示183・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、市管理道路の団体とは、市管理道路の一定区間における、清掃、緑化等の美化活動を定期的に行うおおむね10人以上のものをいう。

(令7告示183・一部改正)

(団体の資格)

第3条 団体となることができる者は、清掃美化活動等のボランティア活動を行い、又は行おうとする自治会等の地域住民又は企業及びその従業員とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(令7告示183・一部改正)

(申出等)

第4条 団体となることを希望する者は、市長に桜川市道路ボランティア団体認定申出書(様式第1号)、構成員名簿(様式第2号)及び年間活動予定表(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、桜川市道路ボランティア団体支援制度協定書(様式第4号)(以下「協定書」という。)により協定を締結し、その協定締結によって団体と認定する。

3 前項の協定書は、取り交わした日の属する年度の末日まで有効とする。ただし、次条に規定する協定の解消がない場合は、1年間継続するものとし、以後もこの例による。

(令7告示183・一部改正)

(協定の解消)

第5条 団体は、協定の解消を希望するときは、桜川市道路ボランティア団体辞退届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、協定を解消することができるものとする。

(1) 前項の届出があったとき。

(2) 団体の活動が協定書の内容と異なるとき。

(3) 団体が公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。

(4) その他市長が団体として不適当であると認めたとき。

3 市長は、前項の規定により合意を解消するときは、桜川市道路ボランティア団体認定解除通知書(様式第6号)により当該団体に通知しなければならない。

(令7告示183・一部改正)

(協定の対象区域)

第6条 協定の対象となる区間は、市管理道路100メートル以上とし、道路の路肩、法面、歩道及び植樹帯とする。

2 市街地等の活動で、前項の規定区間をとることが困難な特別の事由がある場合については、別途市長と協議し、市長が認定した区間とする。

3 他の補助事業による対象区域以外の区間。

(団体への支援)

第7条 市長は、次に掲げるもののうち、団体が行う活動に対し、必要と認めるものを予算の範囲内において支援する。

(1) 活動に必要な消耗品等の支給

(2) 団体へのボランティア保険等への加入費用

(令7告示183・一部改正)

(発展性の検討)

第8条 市長は、団体と意見交換を行う場を設けるなどし、当該制度の改善について検討する。

(令7告示183・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第183号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の桜川市道路里親制度実施要項の規定によりなされた申出その他の手続は、この告示の各相当規定に基づいてなされた申出その他の手続とみなす。

(令7告示183・全改)

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(令7告示183・全改)

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(令7告示183・全改)

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(令7告示183・全改)

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(令7告示183・全改)

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桜川市道路ボランティア団体支援制度実施要綱

平成29年7月13日 告示第89号

(令和8年1月1日施行)