○桜川市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要項
平成29年3月16日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業(以下「指定第1号事業」という。)を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び省令の例による。
(事業者の指定)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は、法人とする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
4 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(令6告示41・一部改正)
(指定の拒否)
第4条 市長は、指定申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを行わないことができる。
(1) 当該指定申請者又はその代表者その他の役員が桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる場合
(2) 前条第1項に規定する指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、桜川市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他本市における当該支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合
(令6告示41・旧第5条繰上)
(指定の更新)
第5条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(令6告示41・旧第8条繰上・一部改正)
(変更の届出等)
第6条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(令6告示41・旧第9条繰上・一部改正)
(指定の取消し等)
第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(令6告示41・旧第11条繰上・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(令6告示41・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示41・旧第14条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この告示の施行の日前においても、指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成30年告示第117号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和2年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。