○桜川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月16日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、桜川市(以下「市」という。)が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、法第115条の45第1項に規定する被保険者に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目的とする。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)

 第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。)

(ア) 基準型訪問介護サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)

 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。)

(ア) 基準型通所介護サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 基準緩和型通所介護サービスA(旧介護予防通所介護サービスに係る基準よりも緩和したサービス。以下同じ。)

 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(令2告示73・一部改正)

(事業の実施主体)

第5条 前条に掲げる事業の実施主体は、市とする。

(対象者)

第6条 サービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 居宅要支援被保険者(市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、市の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)

(2) 第1号被保険者であって、基本チェックリスト(様式第1号)の質問項目の回答が、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)の基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)

2 前項に規定する対象者で、第4条第1号ア又はの事業を受ける者は、同号ウの事業を受けた者とする。

3 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及び当該サービス等に関わる者とする。

(令2告示73・一部改正)

(事業対象者の申請)

第7条 事業対象者として第4条第1項第1号の事業に係るサービスの利用を希望する者は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)により、申請を行うものとする。

2 市長は前項の規定に基づく申請があった場合、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書とともに提出された基本チェックリストにより、速やかに当該申請をした者(次項において「申請者」という。)前条第1項第2号に該当することを確認するものとする。

3 市長は、前項の確認により申請者が事業対象者に該当する場合、被保険者証に事業対象者である旨を記載し、申請者に交付する。

(令2告示73・追加)

(総合事業の実施方法)

第8条 第5条の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、法第115条の45の5に基づいて市長が指定する者(以下「指定事業者」という。)により実施する。

(1) 基準型訪問介護サービス

(2) 基準型通所介護サービス

(3) 基準緩和型通所介護サービスA

2 前項に規定する指定事業者のほか、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により基準型訪問介護サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該基準型訪問介護サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により基準型通所介護サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該基準型通所介護サービスは介護予防通所介護相当サービスに、それぞれ含まれるものとする。

(令2告示73・旧第7条繰下・一部改正)

(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)

第9条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、別表の区分及びサービスの種類ごとに、別表に定める単位数に別表に定める1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(令2告示73・旧第8条繰下)

(第1号事業支給費)

第10条 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の額は、第1号訪問事業及び第1号通所事業において前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、当該事業者が行う事業の利用者が第1号被保険者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合(次号に掲げる場合は除く。)100分の80に相当する額とする。

(2) 法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合100分の70に相当する額とする。

2 指定事業者が行う介護予防ケアマネジメントに係る第1号事業支給費の額は、前条に定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該事業者が行う事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に当該事業者が行う事業に要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額とする。

(令2告示73・旧第9条繰下・一部改正)

(支給限度額)

第11条 第6条第1項第2号に該当した事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、市長が認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(令2告示73・旧第10条繰下)

(サービス事業支給費に係る審査及び支払)

第12条 市長は、サービス事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により茨城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(令2告示73・旧第11条繰下)

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第13条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び第61条の2に定める規定を準用する。

(令2告示73・旧第12条繰下)

(利用料)

第14条 第1号訪問事業及び第1号通所事業のサービスの利用者が負担する額(以下「利用料」という。)は、当該サービスに係る費用の額から第10条の規定により支給される第1号事業支給費の額を控除して得た額を利用料として当該サービスを提供した指定事業者に支払う額とする。

2 前項の利用料は、第8条で規定する指定事業者が、これを徴取する。

(令2告示73・旧第13条繰下・一部改正)

(給付の制限)

第15条 市長は、施行規則第140条の62の4第1項第2号に規定する基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した第1号被保険者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の規定に基づき、サービス事業支給費の給付を制限することができる。

2 市長は、総合事業による給付を受ける要支援者等が法第69条に規定する給付減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日に属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業のサービスに係るサービス事業支給費について、第10条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」又は「100分の80」とあるのは、「100分の70」に、「100分の70」とあるのは「100分の60」と読み替えるものとする。

3 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である要支援者等に係るサービス事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」と読み替えるものとする。

(令2告示73・旧第14条繰下・一部改正)

(指定拒否)

第16条 指定事業者の指定については、事業所が桜川市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスの事業の人員及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年桜川市告示第19号。以下「基準を定める要綱」という。)に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより市のサービス事業の供給量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑、かつ、適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。

(令2告示73・旧第15条繰下・一部改正)

(指定の有効期間)

第17条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 次号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 6年間

(2) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により基準型訪問介護サービス又は基準型通所介護サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者にかかる当該指定業者の指定 平成30年3月31日までの期間

(3) 総合事業における基準型通所介護サービス及び基準緩和型通所介護サービスAが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、第1号の規定にかかわらず、基準型通所介護サービス事業に対する指定の満了の日までの期間とすることができる。

(令2告示73・旧第16条繰下・一部改正)

(指定事業者の指定基準)

第18条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、基準を定める要綱に定める指定基準に従って、事業を行わなければならない。

(令2告示73・旧第17条繰下・一部改正)

(市の区域外の事業所に係る特例)

第19条 第9条第10条及び前条の規定にかかわらず、指定事業者の指定に係る事業所が市の区域外にある場合であって市長が必要と認めるときは、当該事業所の所在する市町村要綱等で定めるところによる。

(令2告示73・旧第18条繰下・一部改正)

(事業の委託)

第20条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(令2告示73・旧第19条繰下)

(補助)

第21条 市長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(令2告示73・旧第20条繰下)

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示73・旧第21条繰下)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令2告示73・全改)

区分

サービスの種類

単位数

1単位の単価

基準型訪問介護サービス

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1に定める単位数

10円

基準型通所介護サービス

介護予防通所介護相当サービス

通知別添1に定める単位数

10円

基準緩和型通所介護サービス

介護予防通所介護相当よりも緩和したサービス

基本単位 342単位/回 運動機能向上加算 225単位

10円

介護予防ケアマネジメントA

介護予防支援と同様のケアマネジメント

基本単位 通知別添1に定める単位数 初回加算 通知別添1に定める単位数

10円

(令2告示73・全改)

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(令2告示73・全改、令4告示47・一部改正)

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桜川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月16日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)