○桜川市後期高齢者医療被保険者人間ドック健診費助成金交付要綱

平成29年2月22日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市に住所を有する茨城県後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進を図るため、被保険者が人間ドック健診及び脳併用ドック健診を受診する場合に、予算の範囲内で桜川市後期高齢者医療被保険者人間ドック健診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示10・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「人間ドック健診」とは、桜川市(以下「市」という。)と契約を結んだ医療機関が行う総合的な健康診査及び脳の健康診査を併せて受診する健康診査をいう。

(平31告示10・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成金の交付を受けることのできる者は、人間ドック健診を受ける日において被保険者である者(慢性疾患のため現に医師の治療を受けている者を除く。)で、次の各号に該当するものとする。

(1) 茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療条例第22号)及び桜川市後期高齢者医療に関する条例(平成20年桜川市条例第1号)に基づく後期高齢者医療保険料について、人間ドック健診を受ける日の属する年度(以下「受診年度」という。)の前年度までの分を完納している者

(2) 受診年度において市又は医療機関が行う健康診査等を受診していない者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次の表のとおりとする。

健診の種類

助成金額

人間ドック健診

20,000円

脳併用ドック健診

40,000円

2 当該年度における助成の対象者数は、予算の範囲内で毎年度定めるものとする。

3 助成の対象となる健診受診期間は、市長が定める期間とする。

(平31告示10・令7告示42・一部改正)

(助成の制限)

第5条 前条に規定する助成金の交付対象となる人間ドック健診は、同一被保険者に対し、同一年度内1回限りとする。ただし、脳併用ドック健診に対する助成金は、その受診年度の翌年度には助成を受けることができない。

(平31告示10・一部改正)

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後期高齢者医療被保険者人間ドック健診費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、健診受診日の1月前までに提出しなければならない。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の場合は、その前日までとする。

(令2告示64・旧第7条繰上、令7告示42・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、後期高齢者医療被保険者人間ドック健診費助成金交付決定通知書(様式第2号)及び後期高齢者医療被保険者人間ドック健診助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、助成をしないことに決定したときは、後期高齢者医療被保険者人間ドック健診費助成申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令2告示64・旧第8条繰上、令7告示42・一部改正)

(受診)

第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「受診予定者」という。)は、人間ドック健診を受けようとするときは、助成券及び必要な書類を健診機関に提出するとともに、人間ドック健診に要する費用から第4条の助成金を控除した額を健診機関に納入しなければならない。

2 受診予定者は、助成券に定められた期日を変更するときは市長に届け出なければならない。

(令2告示64・旧第9条繰上、令6告示184・一部改正)

(請求等の委任)

第9条 受診予定者は、助成金の請求及び受領の手続を健診機関の長に委任するものとする。

(令2告示64・旧第10条繰上)

(助成金の支払)

第10条 健診機関の長は、受診予定者に対する人間ドック健診を実施したときは、当該月分を取りまとめて、後期高齢者医療被保険者人間ドック健診費助成金請求書(様式第5号)又は同内容が確認できる請求書に、提出された助成券を添えて、翌月の10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該助成金を健診機関の長に対して支払うものとする。

(平30告示35・一部改正、令2告示64・旧第11条繰上)

(健康管理)

第11条 人間ドック健診を受診した者は、健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(令2告示64・旧第12条繰上)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示64・旧第13条繰上)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第184号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第42号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令7告示42・全改)

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(令6告示184・全改)

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(令6告示184・全改)

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(令6告示184・全改)

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(令6告示184・全改)

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桜川市後期高齢者医療被保険者人間ドック健診費助成金交付要綱

平成29年2月22日 告示第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 後期高齢
沿革情報
平成29年2月22日 告示第11号
平成30年3月23日 告示第35号
平成31年2月27日 告示第10号
令和2年5月14日 告示第64号
令和4年3月29日 告示第47号
令和6年12月16日 告示第184号
令和7年3月19日 告示第42号