○桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

平成28年2月15日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、健全な言語、社会性の発達を支援するため、補聴器の購入に必要な費用の一部を補助することにより、難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この補聴器購入費補助の対象となる「軽度・中等度難聴児」とは、次の要件のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 桜川市内に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、次号に規定する医師が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めた場合は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者についても対象とする。

(3) 補聴器を装用することにより、言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が判断した者であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられる場合は、本事業の対象児童から除外する。

(平28告示95・令8告示96・一部改正)

(対象補聴器等)

第3条 補助の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。

2 補助の対象となる補聴器の個数は、装用効果の高い側の片耳装用分として1個とする。ただし、教育・生活上等市長が必要と認めた場合は両耳装用分として2個を対象とすることができる。

(補助金の算定基礎)

第4条 この補助金の算定基礎となる額(以下、「算定基礎額」という。)は、第2条に規定する対象児童が別表に定める補聴器を新たに購入する費用、同表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を更新する費用、本要綱の補助を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールドのみを交換する必要があると認められる場合のイヤーモールドの購入に要する費用(以下「購入費用等」という。)同表の基準価格とを比較して少ない方の額とする。ただし、前条第2項により、両耳に装用する場合は、左右それぞれの補聴器について合算した購入費用等と同表の基準額(左右2台分を合算)とを比較して少ない方の額とする。

(平28告示95・一部改正)

(補助額)

第5条 補助額は、前条に規定する額の3分の2(1,000円未満に端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、別表に定める基準価格を超える部分については、補助の対象としない。

(補助の申請)

第6条 補助を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施し交付した桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)ただし、補聴器の更新及び修理の場合には、意見書の写しをもって当該意見書に代えることができる。

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書

(3) その他、市長が必要と認める書類

2 補聴器購入後の補助の申請については、これを認めない。

(令8告示96・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象児童の属する世帯の状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すべきものと認めたときは、桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請却下通知書(様式第4号)により、速やかに当該申請者に対し、通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 決定通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助決定後速やかに、決定通知書に記載された補聴器業者により、補聴器を購入するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助対象者は、決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入の上、桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を、補聴器購入に係る領収書を添付した上で市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を補助対象者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(代理受領)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助対象者の利便性を考慮し、補助対象者に交付すべき額の限度において、補助対象者に代わり桜川市補装具の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年桜川市告示第46号)に基づき登録されている補聴器業者に支払うことができる。

2 市長は、補助対象者が前項に規定する支払を希望するときは、桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業支給券(様式第6号。以下「支給券」という。)を発行するものとする。この場合において、補助対象者は、補聴器業者に対し必要な金額を支払うとともに、当該支給券及び桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金の代理受領に係る請求書兼委任状(様式第7号。以下「請求書兼委任状」という。)を提出するものとする。

3 補聴器業者は、前項の方法による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定により補聴器業者から請求書兼委任状の提出があったときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器業者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号に該当するときは、補助の決定を取り消し、その者から既に補助した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の補助を受けたとき。

(2) 補聴器を補助目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器購入費の補助が不適当と市長が認めるとき。

(台帳の作成)

第12条 市長は、補助の執行状況を明確にするため、桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第116号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月27日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令8告示96・全改)

別記1

補聴器の種類

基準価格

基準価格に含まれるもの

(1台)

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

53,500円

①補聴器本体

(電池含む。)

②イヤーモールド

※イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除くこと。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

55,900円

高度難聴用ポケット型

53,500円

高度難聴用耳かけ型

55,900円

重度難聴用ポケット型

68,500円

重度難聴用耳かけ型

80,700円

耳あな型(レディメイド)

101,500円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

補聴器本体

(電池含む。)

骨導式ポケット型

74,100円

電池、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

126,900円

電池、平面レンズ

イヤーモールド

9,500円


備考 補聴器援助システムを必要とする場合は、別記2に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。なお、送信機と受信機については、価格の合計が232,700円の範囲内でそれぞれ必要な額を加算することができる。

別記2

区分

基準価格

耐用年数

送信機(充電池を含む。)

135,400円

原則5年

受信機

97,300円

オーディオシュー

5,250円

備考 業者が材料仕入時に消費税を負担した場合は、当該消費税相当分を考慮するため、別表の基準価格に100分の106を乗じた額を加算した額を基準価格とする。

(令8告示96・全改)

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(令8告示96・全改)

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(令8告示96・全改)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

平成28年2月15日 告示第11号

(令和8年5月12日施行)