○桜川市児童福祉法施行細則

平成28年3月31日

規則第18号

桜川市児童福祉法施行細則(平成19年桜川市規則第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項の規定による障害児通所給付費の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

(令8規則39・一部改正)

(負担上限月額の減額の申請)

第3条 法第21条の5の3第2項の規定により施行令第24条第1項に規定する障害児通所支援負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)の減額の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により申請しなければならない。

(令8規則39・一部改正)

(支給決定の申請に係る障害児支援利用計画案の提出依頼)

第4条 施行規則第18条の13の規定による障害児支援利用計画案(法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画案をいう。以下同じ。)の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。

(令8規則39・一部改正)

(障害児通所給付費の支給要否決定の通知)

第5条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給の決定及び負担上限月額の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給を行わない旨の決定をしたときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)により通知するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(通所受給者証)

第6条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下「受給者証」という。)は、前条第1項の規定により支給決定した者に交付するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(通所給付決定の変更申請)

第7条 施行規則第18条の21の規定による通所給付決定の変更申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。

(令8規則39・一部改正)

(負担上限月額の変更の申請)

第8条 負担上限月額の変更の決定を受けようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により申請しなければならない。

(令8規則39・一部改正)

(支給決定の変更申請に係る障害児支援利用計画案の提出依頼)

第9条 施行規則第18条の23第2項において準用する施行規則第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。

(令8規則39・一部改正)

(支給決定の変更等の通知)

第10条 福祉事務所長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更又は負担上限月額の変更に係る決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の変更をしないことに決定したときは、障害児通所給付費支給変更申請却下通知書(様式第1号)により通所給付決定保護者通知するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(通所給付決定の取消し)

第11条 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定を取り消すことを決定したときは、支給決定取消通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(申請内容変更の届出)

第12条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)により行うものとする。

(令8規則39・一部改正)

(受給者証の再交付申請)

第13条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)により行うものとする。

(令8規則39・一部改正)

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第14条 施行規則第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第2号)により行うものとする。

(令8規則39・一部改正)

(特例障害児通所給付費の額)

第15条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項に規定による当該基準とされる額とする。

(特例障害児通所給付費の支給要否決定の通知)

第16条 福祉事務所長は、法第21条の5の4第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(障害児通所給付費の額の特例の申請)

第17条 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、障害児通所給付費利用者負担額特例減額・免除申請書(様式第4号)に受給者証及び施行規則第18条の25各号に掲げる事情を証する書類を添付し、福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

(令8規則39・一部改正)

(障害児通所給付費の額の特例の決定等の通知)

第18条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、額の特例を適用するかしないか決定したときは、障害児通所給付費利用者負担額特例減額・免除決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第19条 施行規則第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書により行うものとする。

(令8規則39・一部改正)

(高額障害児通所給付費の支給要否決定の通知)

第20条 福祉事務所長は、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第21条 施行規則第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書により行うものとする。

2 前項の申請書には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書及び障害児支援利用計画案を添付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請について障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

4 通所給付決定保護者は、法第6条の2の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助を受ける指定障害児相談支援事業所(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。)を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を福祉事務所長に提出するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(モニタリング期間の変更の通知)

第22条 福祉事務所長は、モニタリング期間(施行規則第1条の2の5に規定する市町村が必要と認める期間をいう。)を変更する決定をしたときは、モニタリング期間変更通知書により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(障害児相談支援に係る契約変更の届出)

第23条 障害児相談支援対象保護者は、第21条第2項の規定による届出と異なる指定障害児相談支援事業者と新たに指定障害児相談支援に係る契約を締結したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により届け出なければならない。

(令8規則39・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第24条 福祉事務所長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書により当該障害児相談支援給付費に係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(療養介護医療受給者証)

第25条 法第21条の5の28の規定により医療型児童発達支援の給付の決定したときは、肢体不自由児通所医療受給者証を通所給付決定保護者に交付するものとする。

(令8規則39・一部改正)

(障害児通所支援及び障害福祉サービスに関する措置)

第26条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定に基づき障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害児通所支援等委託依頼書(様式第6号)により当該障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供者は、当該障害児に対する障害児通所支援又は障害福祉サービスを受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により当該提供者から障害児通所支援又は障害福祉サービスを受託する旨の通知を受けたときは、障害児通所支援等提供決定通知書(様式第7号)により当該障害児の保護者に、障害児通所支援等提供委託決定通知書(様式第8号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(令8規則39・一部改正)

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の変更等の通知)

第27条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による障害福祉サービスを提供する措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス提供措置変更(解除)決定通知書(様式第9号)により当該障害児の保護者及び当該障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供者に通知しなければならない。

(令8規則39・一部改正)

(費用の徴収)

第28条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置をしたときは、法第56条第2項の規定により措置を受けた障害児又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、その措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等について(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。ただし、福祉事務所長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。

(費用の徴収額の変更)

第29条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により前条第1項に規定する障害児の扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、同条第2項により算定した額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収の費用額の変更を受けようとする者は、障害児費用徴収額変更申立書(様式第10号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(令8規則39・一部改正)

(費用の徴収額の決定通知)

第30条 福祉事務所長は、前2条の規定により費用の徴収額を決定又は変更したときは、障害児費用徴収額決定(変更)通知書(様式第11号)により当該障害児の保護者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(令8規則39・一部改正)

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

附則(令和8年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令8規則39・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(令8規則39・旧様式第12号繰上)

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(令8規則39・旧様式第13号繰上・一部改正)

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(令8規則39・旧様式第14号繰上)

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(令8規則39・旧様式第15号繰上・一部改正)

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(令8規則39・旧様式第24号繰上)

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(令8規則39・旧様式第25号繰上)

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(令8規則39・旧様式第26号繰上)

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(令8規則39・旧様式第27号繰上)

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(令8規則39・旧様式第28号繰上)

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(令8規則39・旧様式第29号繰上)

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桜川市児童福祉法施行細則

平成28年3月31日 規則第18号

(令和8年4月16日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成28年3月31日 規則第18号
◇ 平成31年3月7日 規則第6号
◇ 令和4年3月29日 規則第23号
◇ 令和6年11月28日 規則第41号
◇ 令和8年4月16日 規則第39号