○桜川市利用者負担額軽減化補助事業実施要綱
平成27年5月12日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桜川市(以下「市」という。)における保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的とし、第2子以降の児童にかかる利用者負担額の軽減の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、第2子以降の児童とは支給認定保護者又は扶養義務者が現に養育している18歳に達する日以後の最初の4月1日までの子が2人以上いる場合における、最年長の子から順に2番目以降の子をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例(平成27年桜川市条例第22号。以下「特定教育・保育施設条例」という。)に定めるところによる。
(令2告示22・一部改正)
(対象児童)
第3条 補助の対象となる児童は、市内に住所を有し、かつ、市内の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(保育の利用について委託契約を締結している他市町村の保育所を含む。以下「保育所」という。)に入所している第2子以降の児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育施設条例第3条の規定により利用者負担額が半額又は無料となる部分については、補助の対象とならないものとする。
(令2告示22・一部改正)
(補助の額)
第4条 市長は、第2子以降の児童が前条に規定する補助の対象に該当すると認めたときは、当該第2子以降の児童が、最年長の子から順に2番目の児童であるときは、利用者負担額の半額に相当する額の補助をし、3番目以降の児童であるときは、利用者負担額の全額に相当する額を補助するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、保護者世帯等が申請時の前年度において、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、学童クラブ保護者負担金、利用者負担額及び学校給食費に滞納のある世帯については、補助しないものとする。
(申請)
第5条 利用者負担額の半額又は全額の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額軽減化補助申請書(様式第1号)を当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(令6告示107・一部改正)
(請求)
第9条 利用者負担額の補助の決定を受けた申請者は、利用者負担額軽減化補助請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(支払い)
第10条 市長は、前条の請求があった場合は利用者負担額の納付確認後速やかに支払うものとする。
(補助の取消及び返還)
第11条 市長は、利用者負担額の半額又は全額の補助の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額の補助を取り消し、すでに補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 保育所の入所要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 利用者負担額が当該年度の末日までに納付がされなかったとき。
(5) その他市長が補助を取り消すべきものと認めたとき。
(令2告示22・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)