○桜川市地域公共交通会議設置要綱
平成27年5月22日
告示第66号
(目的)
第1条 桜川市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規程に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため設置する。
(令6告示156・一部改正)
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 桜川市の公共交通政策の推進に関する事項
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項(運賃・料金に関しては別に定める運賃分科会で協議を行う。)
(3) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 交通計画の作成及び変更の協議に関する事項
(5) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(6) 交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項
(7) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(令6告示156・一部改正)
(交通会議の委員及び任期)
第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市長が委嘱する者
ア 一般乗合旅客自動車運送事業者
イ 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
ウ 茨城県バス協会
エ 茨城県ハイヤー協会
オ 住民又は利用者代表
カ 桜川市議会代表(建設経済常任委員会委員長)
キ 国土交通省関東運輸局茨城運輸支局長又はその指名する者
ク 茨城県政策企画部交通局交通政策課長又はその指名する者
ケ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
コ 道路管理者
サ 茨城県警察桜川警察署長又はその指名する者
シ 学識経験者
ス その他交通会議が必要と認める者
(2) 桜川市長又はその指名する者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29告示81・平30告示69・令2告示35・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長は、市長又はその指名する者をもって充てる。
4 副会長は、委員の中から会長が選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、欠席する委員からあらかじめ会長宛てに、その権限を会長に委任する旨の届出があったときは、当該欠席委員の数を出席委員の数に加えることができる。
3 委員は、やむを得ない事情により会議を欠席するときは、職務上関係する者を代理者として出席させることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生じると認められるときは、非公開とすることができる。
6 交通会議は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
7 会議は、災害の発生等やむを得ない事情があるときは、書面等によって行うことができる。
(令3告示19・令6告示156・一部改正)
(幹事会)
第6条 交通会議は、協議その他交通会議の運営に当たり必要な事項を処理するため、幹事会をおくことができる。
2 幹事会は、委員その他交通会議が必要と認めた者を幹事とする。
3 幹事会は、必要があると認められるときは、関係者を招集し意見を聴くことができる。
(運賃分科会)
第7条 運賃及び料金の設定又は変更に関する事項については、必要に応じ交通会議に運賃分科会を置くことができる。
2 運賃分科会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(令6告示156・追加)
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 交通会議において協議が調った事項における次の各号に掲げる軽微な変更又は修正について、事務局が関係機関と協議し、合意を得た場合においては、会議で協議が調ったものとみなす。
(1) バス停名称の変更
(2) ルートの変更を伴わないバス停の新設、位置変更
(3) 運行本数の変更を伴わない運行時刻の修正
(平29告示95・一部改正、令6告示156・旧第7条繰下)
(守秘義務)
第9条 委員及び第6条第2項に定める幹事は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(令6告示156・旧第8条繰下)
(交通会議の会長印の様式)
第10条 交通会議の会長印は、次のとおりとする。
名称 | 規格 | ひな型 | ||
桜川市地域公共交通会議会長之印 | 寸法 | 書体 | 個数 | |
方21mm | 篆書体 | 1個 |
(令6告示156・旧第9条繰下)
(事務局)
第11条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局は、桜川市建設部都市整備課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもってこれに充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令2告示35・一部改正、令6告示156・旧第10条繰下)
(連絡・通報窓口)
第12条 地域公共交通に関する相談、苦情及びその他に対応するため、桜川市建設部都市整備課内に連絡・通報窓口を定めるものとする。
(令2告示35・一部改正、令6告示156・旧第11条繰下)
(経費)
第13条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(令6告示156・旧第12条繰下)
(監査)
第14条 交通会議に監事2名を置く。
2 監事は、委員の中から会長が指名し、交通会議の会計監査を行う。
3 監事は、会計監査の結果を交通会議において報告しなければならない。
(令6告示156・旧第13条繰下)
(財務に関する事項)
第15条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令6告示156・旧第14条繰下)
(交通会議が解散した場合の措置)
第16条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを精算する。
(令6告示156・旧第15条繰下)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、交通会議に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
(令6告示156・旧第16条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(平成29年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月21日から適用する。
附則(平成29年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。