○桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則
平成26年10月21日
規則第30号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 基準(第2条―第4条)
第3章 支給認定(第5条―第13条)
第4章 保育の利用(第14条―第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年桜川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 基準
(保育の必要性の認定基準)
第2条 条例第3条第3号に規定する「規則で定める期間内」とは、出産した日から8週間のことをいう。
2 条例第3条第4号に規定する「疾病に罹患し」及び「負傷していること」とは、医師の診断により、治療に1月以上の期間を要する疾病又は負傷していることをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で4級以上の障害を有しているもの
(2) 茨城県福祉相談センターにより療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(1) 疾病又は負傷により常時臥床している者又は重度心身障害者の介護を1月当たり12日以上行っている者
(2) 疾病又は傷病若しくは重度心身障害者の通院、施設通所又は入院の付添を1週あたり3日以上行っている者
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に定める離職による失業の状態にあり、同法第13条の基本手当(一般被保険者の求職者給付)を受けていること。
(2) 企業等の求人に応募していること、企業等が行う雇用に関する説明を受けていること等が客観的に認められること。
(3) 起業又は事業継承の準備を行っていることが客観的に認められること。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する各種学校その他これらに順ずる教育施設に在学していること。
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同行に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(令8規則17・一部改正)
(保育必要量の認定基準)
第3条 保育必要量の認定は、次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 保育必要量として、1日11時間までの利用に対応するものとする。
(2) 保育短時間 保育必要量として、1日8時間までの利用に対応するものとする。
(優先保育の基準)
第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
(1) ひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。
第3章 支給認定
(支給認定の申請)
第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により支給認定を受けようとする保護者は、支給認定申請書兼入所申込書(様式第1号)に利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平27規則41・一部改正)
(支給認定証の交付)
第7条 市長は、第5条の規定による申請に基づき支給認定を行ったときは、支給認定に係る子どもの保護者(以下「支給認定保護者」という。)に、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。
2 市長は、第5条の規定による申請について、当該申請に係る子どもの保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書により当該保護者に通知するものとする。
3 市長は、法第20条第6項ただし書の規定により処理見込期間を延期する場合は、教育・保育給付認定延期通知書により当該申請に係る子どもの保護者に通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知した場合は、この限りでない。
(令8規則17・一部改正)
(支給認定の有効期間)
第8条 支給認定の有効期間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第8条に定める期間とし、同条における市町村が定める期間は次の各号のとおりとする。
(1) 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
(2) 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案し育児休業対象児童が1歳に達する月の属する年度末までを限度として市長が適当と認める期間とする。
(3) 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令8規則17・全改)
(現況の届出)
第9条 支給認定保護者は、毎年度、現況届に市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない(当該支給認定保護者の小学校及び義務教育学校就学前(以下、「小学校就学前」という。)子どもが、法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(平30規則14・令8規則17・一部改正)
(1) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 保育必要量
(3) 支給認定の有効期間
(4) 利用者負担額に関する事項
2 前項の申請書には、利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類及び就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請に基づき支給認定の変更を行ったときは、支給認定保護者に、教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証を交付するものとする。
(平28規則28・令3規則5・令8規則17・一部改正)
(職権による支給認定の変更)
第11条 市長は、法第23条第4項の規定により職権で支給認定の変更の認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証により支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(平28規則28・令8規則17・一部改正)
(支給認定の取消し)
第12条 市長は、法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書により支給認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(平28規則28・令8規則17・一部改正)
(支給認定証の再交付)
第13条 市長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。
4 支給認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかに、これを市に返還しなければならない。
(平28規則28・令8規則17・一部改正)
第4章 保育の利用
(保育の利用の申込み)
第14条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用を希望する保護者は、支給認定申請書兼入所申込書に福祉事務所長(桜川市福祉事務所設置条例(平成17年桜川市条例第90号)の規定により設置された桜川市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)が必要と認める書類を添付して、福祉事務所長にこれを提出しなければならない。ただし、福祉事務所長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(保育の利用の決定及び解除)
第15条 福祉事務所長は、保育の利用の申込みがあった場合は、審査の上、利用の諾否を決定し、利用を承諾した場合は施設利用承諾通知書により、利用を承諾しなかった場合は施設利用保留通知書により、保護者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、保育の利用を承諾した場合は、施設利用承諾通知書の写し又は施設利用承諾通知書に掲げられている事項を記載した書類を保育所等に送付するものとする。
3 福祉事務所長は、保育の利用を決定された児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育実施解除通知書により、保育の利用を解除することができる。
(1) 保育を必要とする事由が消滅したとき。
(2) 児童の疾病その他の事由により保育が不適当と認められるとき。
(3) 正当な理由がなく、頻繁に欠席しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が退所を適当と認めるとき。
(平28規則28・令8規則17・一部改正)
(保育の利用期間の決定)
第16条 保育の利用期間は、保護者が希望する期間内で、第8条各号に定める期間とする。
第5章 雑則
(令8規則17・追加)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令8規則17・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(平27規則41・全改)
(桜川市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 桜川市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年桜川市規則第64号)は廃止する。
(平27規則41・全改)
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則5・全改、令4規則23・一部改正)


(令3規則5・全改、令4規則23・一部改正、令8規則17・旧様式第6号繰上)

(令4規則23・一部改正、令8規則17・旧様式第9号繰上)
