○桜川市在宅医療・介護連携推進協議会設置要項
平成27年6月11日
告示第77号
(設置)
第1条 市民がいつまでも住み慣れた地域で安心して生活が送れるように、医療・介護等が連携し、包括的かつ継続的にサービス提供できる体制を確立するため、桜川市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、所掌する。
(1) 在宅医療・介護連携の地域課題に対する解決策に関すること。
(2) 効率的、効果的な医療・介護提供のための多職種連携に関すること。
(3) 在宅医療・介護に関する地域住民への普及啓発に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか地域医療連携の推進に関すること。
(協議会の組織)
第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 真壁医師会桜川支部
(2) 桜川市歯科医師会
(3) 筑西薬剤師会
(4) 茨城県リハビリテーション専門職協会
(5) 茨城県介護支援専門員協会桜川地区会
(6) 桜川市民生委員児童委員協議会
(7) 桜川市高齢者クラブ連合会
(8) 桜川市社会福祉協議会
(9) 筑西保健所
(10) 筑西広域市町村圏事務組合消防本部
(11) 桜川市保健福祉部
(12) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱を受けた日から3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28告示65・令3告示26・令6告示43・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(実行委員会)
第6条 第2条に規定する所掌事項に掲げる事項の具体策を協議するため、協議会に実行委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の委員(以下「実行委員」という。)は、第3条第1項に規定する委員から推薦を受けた者を市長が委嘱し、又は任命する。
3 実行委員の任期は、委嘱を受けた日から3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の実行委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 実行委員は、委嘱又は任命当時の職を退いたときは、実行委員の資格を失うものとする。
6 委員会に委員長及び副委員長を置く。
7 委員長及び副委員長は、実行委員の互選によりこれを定める。
8 委員会は委員長が招集する。
9 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に実行委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
10 委員長は、協議の経過と結果を、その都度、会長に報告をする。
(令3告示26・一部改正)
(守秘義務)
第7条 委員、実行委員、会議又は委員会の会議に出席した者は、これらの会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報償)
第8条 委員又は実行委員が会議等に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 会議等の求めに応じ、委員又は実行委員以外の者が会議等に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議等に出席した公務員又はそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(平28告示65・令3告示26・一部改正)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。