○桜川市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

平成27年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8規則27・一部改正)

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)によりそれぞれ行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第3号)とする。

3 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第4号)とする。

(令8規則27・一部改正)

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、変更申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第6号)とする。

(令8規則27・一部改正)

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第8号)により行うものとする。

3 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第9号)とする。

4 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第10号)により行うものとする。

(令8規則27・一部改正)

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第12号)を市長に提出することによって行うものとする。

3 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第13号)により行うものとする。

(令8規則27・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る必要な手続を行うことができる。

(みなし確認)

3 法附則第7条本文の規定により、みなし確認の届出をしようとする教育・保育施設は、府令附則第6条の規定に基づき、その旨を市長に届け出るものとする。

(令8規則27・一部改正)

附則(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第27号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令8規則27・全改)

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(令8規則27・全改)

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(令8規則27・全改)

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(令8規則27・追加)

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(令8規則27・追加)

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桜川市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ど…

平成27年3月31日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)