○桜川市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例

平成27年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、桜川市において地域包括支援センター(以下「センター」という。)が包括的支援事業(以下「事業」という。)を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(令6条例28・一部改正)

(人員配置基準)

第3条 一のセンターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1項に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数(地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。第3号において「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)が第1号被保険者の数及びセンターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該センターの職員の勤務延時間数を当該センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会がセンターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数のセンターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数のセンターに配置することにより、当該区域内の一のセンターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一のセンターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同項各号に掲げる者のうちから2人とする。

(令6条例28・全改)

(事業)

第4条 センターは、第2条に基づき法第115条の45第2項各号に規定する事業を行う。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年3月31日から適用する。

(平成30年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例

平成27年3月13日 条例第2号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月13日 条例第2号
平成29年12月8日 条例第21号
平成30年10月31日 条例第40号
令和6年6月24日 条例第28号