○桜川市産業用地等情報提供事業実施要綱

平成26年8月4日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市における工場等の用に供する土地及び建物(以下「産業用地等」という。)に係る情報を登録し、これを広く第三者に提供することにより、企業の立地を促進し、もって地域経済の発展と雇用促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「産業用地等」とは、工場、倉庫、事務所等の利用に供するため売却又は賃貸を予定している既存の用地又は建築物をいう。

(情報の範囲)

第3条 産業用地等情報提供事業で扱う産業用地等は、第1条の趣旨に反しないものは全てを対象とする。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りでない。

(1) 都市計画法、建築基準法、消防法等の法令に抵触するもの。

(2) 宅地建物取引業者に当該物件を媒介又は代理を依頼している場合であって、当該業者との契約に違反するもの。

(3) その他市長が取り扱うことが不適当と判断するもの。

(情報登録の申込)

第4条 産業用地等の情報提供を希望する者(以下「申請者」という。)は、産業用地等概要書(別記様式。以下「概要書」という。)を市長に提出するものとする。

(情報の提供)

第5条 市長は、概要書が提出された場合は、情報提供の適否を判断し、適当と認めたときは、閲覧、インターネットその他の適当と認める方法により第三者に提供するものとする。

(情報の変更)

第6条 申請者は、産業用地等の情報の内容に変更又は抹消すべき事由が生じたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(情報の抹消)

第7条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、情報を抹消するものとする。

(1) 当該産業用地等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 申請者から情報の抹消の申出があったとき。

(3) 当該産業用地等の売買又は賃貸借の契約が成立したとき。

(4) その他市長が抹消すべき事実があると認めたとき。

(管理者)

第8条 産業用地等の情報の管理は、地域開発課が行う。

(平27訓令5・平29訓令1・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、市長がその都度定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

桜川市産業用地等情報提供事業実施要綱

平成26年8月4日 訓令第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
◆ 平成26年8月4日 訓令第18号
◇ 平成27年3月31日 訓令第5号
◇ 平成29年3月30日 訓令第1号