○桜川市がん検診推進事業実施要綱
平成26年4月11日
告示第34号
(目的)
第1条 この事業は、桜川市が実施するがん検診において、国の「がん検診推進事業実施要綱」及び「働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱」(以下これらを「国の要綱」という。)に基づき、特定の年齢に達した方に対して、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診手帳並びに検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を送付し、がん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、桜川市とする。なお、事業の目的の達成のために必要があるときは、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施できると認められる者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業は、国の要綱に定める対象者のがん検診台帳を整備し、検診手帳、クーポン券及び受診案内を一括して送付するとともに、大腸がん検診希望者には、検査キットを送付するなど、クーポン券等によるがん検診の受診促進に必要な費用を補助する事業である。
2 クーポン券等を送付しても、がん検診を受診しない対象者に対しては、再度の受診勧奨を郵送などで行うとともに、今後のがん検診受診率向上施策に資するため、未受診の理由を把握するよう努める。
3 事業の実施にあたっては、がん検診や検診受診についての対象者等からの問合せに対応できる体制の整備の充実を図る。
4 クーポン券、検診手帳及び受診案内は、国の基準にのっとり作成する。
(事業費の負担)
第4条 この実施要綱に基づき実施する経費については、厚生労働大臣が別に定める感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づき、予算の範囲内で国庫補助を受けるものとする。
(報告)
第5条 市長は、厚生労働省の求めに応じて、事業の実施状況等を厚生労働大臣宛に報告するものとする。
(基準日)
第6条 本事業の基準日については、国の定めるところとし、基準日においてがん検診台帳を整理する。
(留意事項)
第7条 市長は、次の各号について留意する。
(1) 検診機関に対し、クーポン券に記載された氏名及び住所については、必ず個人番号カード、運転免許証等で本人確認を行うよう周知を図る。
(2) 大腸がん検診における検査キットは、対象者の利便性に考慮し、受診希望者に直接送付し、問診を必ず実施すること。
(3) 対象者が検診を受けやすい体制を整えるため、市で実施する子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診のほかに、医療機関に検診を委託し、対象者の利便を図る。
(4) 休日又は早朝における検診の実施や、特定健康診査のほかの検診との同時実施等、対象者が受診しやすい環境づくりに配慮するよう努める。
(5) 市長は、検診実施日、検診実施時間及び検診場所に関する情報を対象者に通知し、また、予約の簡便化、直接受診に結びつく取組等を対象者に情報提供することに努める。
(令4告示47・令6告示173・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。