○桜川市定期予防接種費用助成事業実施要項
平成25年8月12日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期予防接種(以下「予防接種」という。)について、やむを得ない事由により委託医療機関以外の医療機関で自己の負担で当該予防接種を受けた場合において、償還払により市が予防接種費の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、桜川市に住民登録を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3の定める年齢の者とし、次のいずれかの理由で市外での予防接種を実施し、事前に桜川市の発行する定期予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)の交付を受けている者とする。
(1) 母親が出産等で、接種対象となる子どもを連れて、市外の他市町村に長期にわたり里帰りする場合
(2) 市外の病院、施設等に入院、入所等している場合
(3) 主治医等の指示による場合
(4) 両親が離婚調停中等の理由で市外の他市町村に事実上居住している場合
(5) その他やむを得ない特別の理由があると市長が認める場合
2 前項に定める者は、予防接種法実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定める方法を遵守しなければ接種費用の助成を受けることができない。
(平26告示100・一部改正)
(助成額)
第3条 市長は、対象者が定期予防接種依頼書交付申請書により接種費用を負担して接種した場合は、当該対象者に対して、接種日年度においての別表に定める額を限度として支払うものとする。
(助成金の申請等)
第4条 助成を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 接種した医療機関等の領収書(予防接種と分かるもの)
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。
3 市長は、助成の決定をしたときは、当該申請者に対して速やかに助成金を支払うものとする。
4 市長は、助成金の不承認を決定したときは、予防接種費用助成金不承認決定通知書(様式第3号)に理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。
(助成金の返還)
第5条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第65号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第108号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第34号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第114号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示114・全改、令4告示35・令5告示29・一部改正)
ヒブ(インフルエンザ菌b型) | 8,600円 |
小児用肺炎球菌 | 11,900円 |
BCG | 9,500円 |
不活化ポリオ | 10,000円 |
4種混合 | 11,500円 |
3種混合 | 5,900円 |
2種混合 | 4,700円 |
麻しん風しん(MR)混合 | 10,700円 |
日本脳炎 第1期 | 7,600円 |
日本脳炎 第2期 | 6,900円 |
子宮頸がん予防ワクチン 2価・4価 | 16,500円 |
子宮頸がん予防ワクチン 9価 | 27,000円 |
麻しん | 7,100円 |
風しん | 7,100円 |
水痘 | 9,200円 |
B型肝炎ワクチン | 6,700円 |
ロタウイルス 1価 | 14,500円 |
ロタウイルス 5価 | 9,500円 |
高齢者インフルエンザ | 2,000円 |
成人用肺炎球菌 | 3,000円 |
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(平28告示19・全改、令4告示47・一部改正)