○桜川市風しん(成人)予防接種費用助成事業実施要項
平成25年6月21日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に基づく定期予防接種の対象者に該当しない者で、風しんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し接種費用の一部を助成することにより、妊娠を希望する女性及び妊婦の夫が予防接種を受けやすい体制を整備し、先天性風しん症候群を予防することを目的とする。
(助成対象ワクチン)
第2条 助成対象となるワクチンは、次に掲げるワクチンとする。
(1) 風しん単抗原ワクチン
(2) 麻しん風しん混合(MR)ワクチン
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、接種日において桜川市(以下「市」という。)に住所を有し、かつ、昭和37年4月2日から平成2年4月1日生まれの者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、風しん罹患歴、予防接種歴のある者、妊娠中の女性又は現在妊娠している可能性のある女性を除くものとする。
(1) 妊娠を希望している女性
(2) 妊娠を希望している女性の配偶者
(3) 妊娠をしている女性の配偶者及びそれに準ずる者
2 前項の規定にかかわらず、市長がその他やむを得ない事由によると認めるときは、この限りでない。
(令7告示67・全改)
(助成額)
第4条 助成金の額は、市長と医療機関等が締結する委託契約において定める額とし、1人につき1回を限度とする。
(1) 風しん単抗原ワクチン 3,000円
(2) 麻しん風しん混合(MR)ワクチン 5,000円
(令7告示67・一部改正)
(予防接種の実施)
第5条 予防接種は、市長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した真壁医師会桜川支部に所属する会員医師のいる医療機関(以下「協力医療機関」という。)に委託して実施するもとする。
(令7告示67・一部改正)
(申請)
第6条 予防接種の助成を受けようとする対象者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、風しん(成人)予防接種予診票交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(令7告示67・一部改正)
(平31告示12・令7告示67・一部改正)
(予防接種費用)
第8条 助成対象者は、協力医療機関において予防接種を受けたときは、予診票を提示し、当該予防接種に要する費用から助成額を差し引いた額を当該協力医療機関に支払うものとする。
2 第6条第2項の規定により申請した者に対する助成の決定をしたときは、当該申請者に直接支払うものとする。
(令7告示67・全改)
(業務に必要な資材等の調達)
第10条 業務に必要な資材及びワクチンは、予診票、風しん(成人)予防接種実施報告書兼請求書を除いて、全て受託者の調達とする。この場合において、接種するワクチンは、国家検定に合格したものを調達しなければならない。
(健康被害に対する対応)
第11条 協力医療機関は、第2条に規定するワクチンの予防接種により健康被害が発生した場合は、直ちに市長に報告するものとする。
2 本事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害が発生した場合には、その救済を図るため、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき当該者が請求するものとし、市は桜川市予防接種事故災害補償規則(平成20年桜川市規則第1号)に基づいて補償を行うものとする。
(令7告示67・一部改正)
(助成金の返還)
第12条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令7告示67・追加)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示67・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令7告示67・全改)

(令7告示67・全改)


(令7告示67・全改)

(令7告示67・全改)
