○桜川市小児任意予防接種事業実施要項
平成25年3月29日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、本市が、小児任意予防接種事業をすることにより、子育ての経済的負担を軽減するとともに、感染症の発生を予防し、市民の保健衛生の向上を目的とする。
(令5告示13・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「小児任意予防接種」とは、市が次の各号に掲げるワクチンを接種することをいう。
(1) 季節性インフルエンザ
(2) おたふくかぜ
(平26告示64・平28告示18・令3告示51・一部改正)
(実施方法)
第3条 本事業は、市長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した真壁医師会桜川支部に所属する会員医師のいる医療機関及び本市とあらかじめ委託契約を締結している医療機関(以下「協力医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
2 小児任意予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者は、市長が発行した予防接種毎の予診票を協力医療機関に持参し、予防接種を受けるものとする。
(令5告示13・全改)
(対象者、接種回数及び助成額)
第4条 予防接種の対象者は、予防接種を接種する日において、市に住所を有する者とし、対象年齢、回数及び公費負担額は、次の表のとおりとする。
種別 | 対象年齢 | 回数 | 公費負担額 |
季節性インフルエンザ | 満0歳6か月以上中学校3年生又は義務教育学校9年生まで(15歳相当)の者 | 1回まで | 2,000円 |
おたふくかぜ | 生後1歳以上小学校又は義務教育学校就学前年度の末日までの者 | 2回まで | 2,000円 |
2 予防接種を受けた者は、予防接種に要した費用の額から公費負担額を差し引いた額を、当該予防接種を実施した医療機関に支払うものとし、公費負担額は、市が協力医療機関に委託料として支払うものとする。
(令5告示13・全改)
(事業の周知)
第5条 本事業の周知は、個別通知と市広報紙及び市ホームページに掲載して行い、また、医師会報に掲載し、医師会所属の医療機関に対して行うものとする。
(業務の内容)
第6条 本事業の実施に当たっては、予防接種法(昭和23年法律第68号)、インフルエンザ予防接種ガイドラインその他関係法令に準拠するものとし、具体的な業務は次に定めるとおりとする。
(1) 予防接種対象者の確認
(2) 予防接種の説明
(3) 予診
(4) 予防接種の実施
(5) 予防接種後の保健指導
(6) 個人負担額の徴収
(7) 予防接種済証の交付
(8) 予防接種実施報告書兼請求
(9) 予防接種副反応報告制度の遵守
(10) その他予防接種のために必要な業務
(平29告示12・令3告示51・一部改正)
(平26告示64・平28告示18・平29告示12・令3告示51・一部改正)
(その他)
第9条 本事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害等の事故が発生した場合は、桜川市予防接種事故災害補償規則(平成20年桜川市規則第1号)に基づいて補償を行うものとする。
第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(桜川市小児インフルエンザワクチン任意予防接種費用助成事業実施要項の廃止)
2 桜川市小児インフルエンザワクチン任意予防接種費用助成事業実施要項(平成21年桜川市告示第69号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第88号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年告示第64号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第114号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成31年告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第127号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(令6告示127・全改)
(令6告示127・全改)