○桜川市小児任意予防接種事業実施要項
平成25年3月29日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、桜川市(以下「市」という。)が、小児任意予防接種事業をすることにより、子育ての経済的負担を軽減するとともに、感染症の発生を予防し、市民の保健衛生の向上を目的とする。
(令5告示13・令7告示65・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「小児任意予防接種」とは、市が次の各号に掲げるワクチンを接種することをいう。
(1) 季節性インフルエンザ
(2) おたふくかぜ
(平26告示64・平28告示18・令3告示51・一部改正)
(実施方法)
第3条 本事業は、市長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した真壁医師会桜川支部に所属する会員医師のいる医療機関及び市とあらかじめ委託契約を締結している医療機関(以下「協力医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
2 小児任意予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者は、市長が発行した予防接種毎の予診票を協力医療機関に持参し、予防接種を受けるものとする。
(令5告示13・全改、令7告示65・一部改正)
(助成対象者、助成回数及び助成額)
第4条 助成対象者は、接種日において市に住所を有する者で、対象年齢、助成回数及び助成額は、次の表のとおりとする。なお、助成額は市長と協力医療機関が締結する委託契約において定める額とする。
種別 | 対象年齢 | 助成回数 | 助成額 |
季節性インフルエンザ | 満0歳6月以上中学校3年生又は義務教育学校9年生まで(15歳相当)の者 | 1回まで | 2,000円 |
おたふくかぜ | 生後1歳以上小学校又は義務教育学校就学前年度の末日までの者 | 2回まで | 2,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、市長がその他やむを得ない事由によると認めたときは、この限りでない。
3 助成対象者は、協力医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に要する費用から助成額を差し引いた額を当該協力医療機関に支払うものとする。
(令7告示65・全改)
(事業の周知)
第5条 本事業の実施に当たり、市広報紙、市ホームページ等に掲載して周知するものとする。
(令7告示65・全改)
(平26告示64・平28告示18・平29告示12・令3告示51・一部改正、令7告示65・旧第8条繰上・一部改正)
(健康被害)
第7条 協力医療機関は、第2条に規定する小児任意予防接種により健康被害が発生した場合は、直ちに市に報告するものとする。
2 本事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害等の事故が発生した場合は、桜川市予防接種事故災害補償規則(平成20年桜川市規則第1号)に基づいて補償を行うものとする。
(令7告示65・旧第9条繰上・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令7告示65・追加)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示65・旧第10条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(桜川市小児インフルエンザワクチン任意予防接種費用助成事業実施要項の廃止)
2 桜川市小児インフルエンザワクチン任意予防接種費用助成事業実施要項(平成21年桜川市告示第69号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第88号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年告示第64号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第114号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成31年告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第127号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示127・全改、令7告示65・一部改正)

(令6告示127・全改、令7告示65・一部改正)
