○桜川市未熟児養育医療事務取扱要領
平成25年3月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号以下「省令」という。)及び未熟児養育事業の実施について(昭和62年児発第668号厚生省児童家庭課局長通知以下「通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示154・一部改正)
(養育医療の変更)
第3条 養育医療の給付を受けている未熟児の保護者は、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)に記載された事項の変更を必要とするときは、指定医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(様式第6号)により、市長の承認を受けなければならない。
3 当該医療を医療券の有効期限を過ぎて継続する必要がある場合は、事前に申請者が養育医療給付申請書及び医師が記載した養育医療意見書により市長に申請し、市長はその適否を審査して適当と認められる場合は、養育医療給付(継続)承認書(様式第8号)を交付するとともに、その写しを当該指定医療機関に送付する。適当と認められない場合は、養育医療給付(継続)不承認通知書により申請者に通知するとともに、その写しを当該指定医療機関に通知する。
4 当該指定医療機関を転院する場合は、養育医療変更承認申請書に転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を受け、新たに申請を行うものとする。この場合、世帯調書は省略する。
(移送)
第4条 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
3 移送費の支給申請は、移送費請求書(様式第11号)に指定医療機関の医師の証明を受け、当該費用の領収書又はその写しを添えて、市長に申請する。
(徴収金の特例)
第6条 前項の規定にかかわらず、納入義務者が桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号、以下「条例」という。)第2条第2項に規定する小児に対する条例第4条の規定による医療費助成を受けた者である場合は、市長は、当該医療費助成を受けた額から条例第4条第2項第2号の規定により算出し、控除した額を徴収金とすることができる。
2 市長は、納入義務者より前項の控除額を自己負担金として徴収する。
(令2告示154・一部改正)
(世帯調書の変更)
第7条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第2条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(徴収金の額の変更)
第8条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
(医療保険各法との関連事項)
第9条 母子保健法施行規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による給付が優先する。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものであること。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成27年告示第137号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の桜川市未熟児養育医療事務取扱要領の規定は、施行日以後の未熟児養育医療について適用し、施行日前の未熟児養育医療については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市未熟児養育医療事務取扱要領、第2条の規定による改正前の桜川市地域活動支援センター事業実施要項、第3条の規定による改正前の桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項、第4条の規定による改正前の桜川市障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領、第6条の規定による改正前の桜川市更生訓練費支給要項、第7条の規定による改正前の桜川市就職支度金支給要項、第8条の規定による改正前の桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、この告示による改正前の告示の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
別表(第5条関係)
(令2告示154・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収金額 (月額) 円 | 加算金額 (月額) 円 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | ||
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | ||
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | ||
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | ||
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | ||
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | ||
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | ||
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | ||
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | ||
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | ||
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | ||
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | ||
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収金額(月額)((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、加算金額(月額)によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満の者については、徴収金額(月額)又は加算金額(月額)につき、更に日割計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況を勘案して実情に即した弾力性のある取扱をして差し支えないものとする。
(令6告示173・全改)
(令4告示47・一部改正)
(平27告示137・全改、令4告示47・一部改正)
(令6告示173・全改)
(平28告示59・令4告示47・一部改正)
(令6告示173・全改)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(平26告示18・令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(平26告示18・令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)