○桜川市放射線量測定器貸出要綱
平成24年5月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民等が身近な生活環境等の放射線量を把握するため、市が所有する放射線量測定器(以下「測定器」という。)を市民等に貸出しすることについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 測定器の貸出し対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住している者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人
(3) 前2号に規定する者以外の者で、市内に固定資産を所有又は賃借している個人又は法人その他の団体
(貸出日等)
第3条 測定器の貸出日は、桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とする。
2 測定器の貸出時間は、午前9時から正午まで又は午後1時から午後4時までの3時間以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(貸出台数)
第4条 測定器の貸出台数は、1台とする。
(貸出料)
第5条 測定器の貸出しは、無料とする。
(貸出手続)
第6条 測定器の貸出しを受けようとする者は、桜川市放射線量測定器貸出申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に当っては、申請者の本人確認ができる書類等を提示しなければならない。
3 第2条第3号に規定する者が、貸出しを受けようとするときは、市内に固定資産を所有又は賃借している個人又は法人その他の団体による申請であることを確認できる書類等を提出しなければならない。
(貸出許可等)
第7条 市長は、前条第1項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、測定器を貸出すものとする。
2 市長は、営利目的その他この告示の目的以外に使用されるおそれがあるときは、測定器の貸出しを行わないものとする。
(借受者の責務)
第8条 測定器の貸出しを受けた者は、借受けた測定器を損傷し、又は紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 測定器の貸出しを受けた者は、その測定器を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することをしてはならない。
(報告)
第9条 市長は、測定器の貸出しを受けた者に対し、測定値等のデータの提供を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、この告示による改正前の告示の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
(令6告示173・全改)