○桜川市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱
平成24年5月17日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進することを目的として、母子家庭の母又は父子家庭の父に、当該資格の取得に係る修業に要する費用の一部を、市予算の範囲内において桜川市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等(以下「給付金」という。)として支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(平25告示50・平26告示101・一部改正)
(給付金の種類)
第2条 この告示により支給する給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(平25告示50・平26告示101・一部改正)
(1) 本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父
(2) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準(児童扶養手当の一部支給に係る所得制限限度額未満をいう。)にある者
(3) 養成機関において6箇月以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれる者
(4) 市町村民税、国民健康保険税、保育料及び学童クラブ保護者負担金(以下「保育料等」という。)に滞納がない者
(5) 就業又は育児と修業の両立が困難と認められる者
(6) 過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金(趣旨を同じくする他の給付金を含む。)の支給を受けていない者
(平25告示50・平26告示101・平28告示64・令4告示36・令6告示94・一部改正)
(対象資格)
第4条 給付金の支給の対象となる資格は、次に掲げるものとする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 保育士
(3) 介護福祉士
(4) 作業療法士
(5) 理学療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) シスコシステムズ認定資格
(12) LPI認定資格
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格
(平28告示64・平30告示136・令6告示94・一部改正)
(給付金の支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、養成機関において修業する期間の全期間とし、48箇月を限度とする。なお、支給期間の決定に当たっては、平成31年4月1日より、取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者等を対象に支給期間を48箇月に拡充した趣旨を踏まえて資格取得に必要な期間とするよう留意すること。
2 平成30年4月1日より、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48箇月を超えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(平25告示50・平26告示101・平28告示64・平30告示136・令元告示103・令3告示95・一部改正)
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金を支給する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金を支給する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課せられない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月については、月額14万円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月については、月額11万500円)
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課せられない者 5万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円
3 給付金の支給は、同一の支給対象者について1回を限度とする。
(平26告示101・令元告示103・令4告示36・令6告示94・一部改正)
(事前相談)
第7条 市長は、給付金の支給を希望する者に対し、事前相談を実施する。
2 前項の事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力及び生活水準の聴取等を行い、当該資格の取得見込み及び給付金の支給の必要性について十分審査するものとする。
(平25告示50・一部改正)
(1) 訓練促進給付金 次に掲げる書類
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
イ 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票
ウ 申請者が児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書の写し
エ 申請者が児童扶養手当を受給していない場合は、当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村等の証明書
カ 訓練促進給付金の支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証する書類
キ 保育料等に滞納がないことの証明書
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 修了支援給付金 次に掲げる書類
ウ 修業していた養成機関の長が発行する修業の修了を証する書類
エ 保育料等に滞納がないことの証明書
オ その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、訓練促進給付金にあっては修業開始日以後に、修了支援給付金の申請にあっては修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長が、やむを得ない事由があると認める場合は、この限りではない。
(平25告示50・平26告示101・一部改正)
(平25告示50・平26告示101・一部改正)
(修業期間中の状況確認)
第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給者出席状況等証明書(様式第4号)により、定期的に出席状況及び修得単位状況の報告を求めるものとする。
2 市長は、受給者に対し、前項に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
3 市長は、受給者が養成機関を休学若しくは月の初日から末日までの間に1日も養成機関に出席しなかった場合又は第1項に規定する証明書を提出しなかった場合には、当該月の訓練促進給付金の支給を停止することができる。ただし、夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものについては、この限りではない。
(平25告示50・平26告示101・一部改正)
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2) 本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 養成機関における修業を取りやめたとき。
(4) 受給者としての資格を辞退するとき。
(1) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況に変更があったとき。
(2) 受給者と世帯を構成する者(民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったとき。
3 受給者は、市内転居又は届出金融機関を変更したときは、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金受給者住所・支払金融機関変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平25告示50・平26告示101・一部改正)
2 市長は、前条第1項の喪失届の提出がない場合であっても、公簿等によって給付金の受給資格を喪失したものと確認したときは、職権に基づいて当該受給者の支給決定を取り消し、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書により、当該受給者に通知するものとする。
(平25告示50・平26告示101・一部改正)
(会計年度がまたがる場合の取扱い)
第13条 受給者は、訓練促進給付金の支給期間が翌年度にまたがる場合は、当該年度の最初の月の初日から起算して14日以内に、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書〔新規用・継続用〕に養成機関の長が発行する在籍を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、支給の可否を決定し、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書〔新規用・継続用〕又はひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書〔新規用・継続用〕により、当該受給者に通知するものとする。
(平25告示50・平26告示101・一部改正)
(修了の報告)
第14条 受給者は、養成機関におけるカリキュラムを修了したときは、修了日から起算して14日以内にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等修業修了報告書(様式第10号)に、当該養成機関の長が発行する修業の修了を証する書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(平25告示50・平26告示101・一部改正)
(給付金の返還)
第15条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金を受給したと認めるときは、当該受給者が受給した給付金の全額又は一部を返還させることができる。
2 市長は、第12条の規定により給付金の支給を取り消したとき又は給付金の支給額を変更したときは、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に給付金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(平26告示101・一部改正)
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年6月30日までの支給申請については、第5条第3項の規定にかかわらず、申請者が平成24年4月1日以降、養成機関において修業中である場合に限り、修業開始月に支給申請があったものとみなす。
(平30告示136・一部改正)
附則(平成25年告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の桜川市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、平成25年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者から適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の桜川市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第136号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第103号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(令6告示94・全改)
(令6告示94・全改)
(令6告示94・全改)
(平26告示101・全改)
(平26告示101・全改、令4告示47・一部改正)
(平26告示101・全改、令4告示47・一部改正)
(平26告示101・全改、令4告示47・一部改正)
(平28告示64・全改、令4告示47・一部改正)
(平28告示64・全改、令4告示47・一部改正)
(令6告示94・全改)