○桜川市人事発令要領
平成24年3月30日
訓令第5号
桜川市人事発令要領(平成17年桜川市訓令第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(1) 採用 現に職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任命すること。
(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。
(3) 昇格 桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表の適用に異することなく現に属する職務の級より上位の級に変更すること。
(4) 配置換え 同一任命権者内において、役付職員については、現についている役付職員の職と同等の他の役付職員の職に任命すること。役付職員以外の職員については、その勤務課所を変更すること。
(5) 併任 任命権者の異にする他の機関の職員を、その職を保有させたまま、職員の職に任命すること。
(6) 兼任 同一任命権者内において、現職にあるまま更に同一身分に属する他の職に。
(7) 事務取扱 役付職員に事故がある場合、又は欠けた場合において、その職員が職務に従事できるようになるまでの間、又はその欠員の職が補充されるまでの間、臨時に当該職務を組織上同等以上の職にある職員に行わせること。
(8) 事務代理 事務取扱と同様であるが、組織上下位の職にある職員にその職務を行わせること。
(9) 退職 職員が自発的意思により、任命権者の承認を得て、その職を退くこと。
(10) 定年退職 職員が一定の年齢に達することにより、職員としての身分を任命権者の何らの処分を要せずに自動的に失わせること。
(11) 出向 他の機関の任命権者において引き続き任用することを前提として、職員を当該機関に転出させること。
(12) 分限処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく処分とし、その種類と定義は、次のとおりとする。
ア 免職 職員の身分をその意に反して失わせること。
イ 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。
ウ 休職 職を保有させたまま職務に従事させないこと。
エ 失職 職員が法第16条各号に定める欠格事項に該当することによって当然にその職を失うこと。
(13) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。
(14) 懲戒処分 法第29条の規定に基づく処分とし、その種類と定義は、次のとおりとする。
ア 戒告 職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒めること。
イ 減給 職員の給料の月額の一定額を給与から減ずること。
ウ 停職 職を保有させたまま職務に従事させないこと。
エ 免職 職員の身分をその意に反して失わせること。
(令3訓令7・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって、発令に代えることができる。
(1) 機構改革により、部課所名の改称のため、多数発令する場合
(2) 配置換え、昇給等多数発令する場合
(3) その他特に発令を要しない場合
(令3訓令7・一部改正)
(発令形式)
第4条 辞令書に記載する発令形式は、別表の定めるところによるものとする。
(令3訓令7・一部改正)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の桜川市人事発令要領別表の規定は適用せず、改正前の桜川市人事発令要領別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第20号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平26訓令10・平27訓令9・平28訓令5・平28訓令13・平31訓令12・令3訓令7・令4訓令16・令4訓令20・令6訓令3・一部改正)
1 特別職の職員の部
(1) 副市長及び教育委員会教育長の発令
発令形式 | 摘要 |
(選任又は任命する場合) 桜川市副市長に選任する 桜川市教育委員会教育長に任命する | 選任又は任命の根拠 ア 副市長 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第162条 イ 教育委員会教育長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項 「選任する」又は「任命する」の使い分けは、根拠の規定によるものとする。 給料については、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第42号)に定められていることにより発令を要しない。 |
(職を解く場合) ①願により本職を免ずる ②本職を免ずる | ①は、職員の意思により退職する場合とし、②は、市長が一方的に職を解く場合とする。なお、任期満了の場合は、発令を要しない。 |
(2) 各種行政委員の発令
発令形式 | 摘要 |
(選任又は任命する場合) 桜川市(/監査委員/公平委員会委員/固定資産評価審査委員会委員/農業委員会委員/)に選任する 桜川市教育委員会委員に任命する | 選任又は任命の根拠 ア 監査委員 自治法第196条第1項 イ 公平委員会委員 法第9条の2第2項 ウ 固定資産評価審査委員会委員 地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項 エ 農業委員会委員 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条 オ 教育委員会委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項 「選任する」又は「任命する」の使い分けは、根拠の規定によるものとする。 委員の報酬については、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年桜川市条例第37号。以下「非常勤特別職報酬条例」という。)に定められていることにより発令を要しない。 |
(職を解く場合) ①願により桜川市○○委員を免ずる ②桜川市○○委員を免ずる | 職を解く場合の発令及び任期満了の場合の取扱いについては、「(1) 副市長及び教育委員会教育長の発令」と同じ。 |
(3) 法第3条第3項第2号に該当する特別職の発令
発令形式 | 摘要 |
(任命等をする場合) 桜川市○○委員会(審議会)委員に任命する(桜川市○○委員会(審議会)委員を委嘱する) | 報酬は、非常勤特別職報酬条例に定められていることにより発令を要しない。 「任命する」又は「委嘱する」の使い分けは、根拠となる法令の規定によるものとする。ただし、同一法令においていずれもの表現を用いている場合は、常勤の一般職となる者には「任命する」を用い、その他には「委嘱する」を用いるものとする。 |
(職を解く場合) ①願により桜川市○○委員会(審議会)委員を解く ②桜川市○○委員会(審議会)委員を解く | 職を解く場合の発令及び任期満了の場合の取扱いについては、「(1) 副市長及び教育委員会教育長の発令」と同じ。 |
(4) 法第3条第3項第3号に該当する特別職の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
嘱託員の場合 | (嘱託する場合) 桜川市(特定職の名称)を嘱託する ②桜川市(嘱託する事務又は技術名)を嘱託する 非常勤特別職とする 報酬日額(月額、年額)○○円を給する 嘱託期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする ○○部○○課勤務とする | ①は、法令等の定めるところにより特定の名称を有する職に嘱託する場合のものとする。 ②は、特定の名称を有する職に属するもの以外の特定の事務又は技術をつかさどらせる場合のものとする。 ③は、別に報酬額を定めている場合は発令を要しない。 勤務課所については、「2 一般職の職員の部」の「(1) 採用の発令」の③の(ア)及び(イ)による。 |
(職を解く場合) ①願により桜川市(特定職の名称)を解く(願により桜川市(事務又は技術名)の嘱託を解く) ②桜川市(特定職の名称)を解く(桜川市(事務又は技術名)の嘱託を解く) | 職を解く場合の発令及び任期満了の場合の取扱いについては、「(1) 副市長及び教育委員会教育長の発令」と同じ。 | |
顧問、参与、調査員等の場合 | (委嘱する場合) 桜川市○○調査委員(専門委員)を委嘱する 非常勤特別職とする 報酬日額(月額、年額)○○円を給する 委嘱期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする ○○部○○課勤務とする | 報酬、委嘱期間及び勤務課所については、特定する必要がない場合は発令を要しない。 |
(職を解く場合) ①願により桜川市○○調査委員(専門委員)を解く ②桜川市○○調査委員(専門委員)を解く | 職を解く場合の発令及び任期満了の場合の取扱いについては、「(1) 副市長及び教育委員会教育長の発令」と同じ。 なお、任期満了の場合は、発令を要しない。 |
2 一般職の職員の部
(1) 採用の発令
発令形式 | 摘要 |
①桜川市職員に任命する ②○○職○級に決定する ③○号給を給する ④○○に補する ⑤○○部○○課勤務を命ずる | 自治法第172条第1項に規定する職員として採用する場合の発令形式である。 ②の「○○職」は、給与条例第5条及び桜川市就業規則(平成17年桜川市規則第24号。以下「就業規則」という。)第9条に規定する給料表のうち、被発令者が適用を受ける給料表を次により表示する。 行政職給料表→行政職 就業規則給料表→就業規則 ④は、桜川市行政組織規則(平成17年桜川市規則第2号。以下「組織規則」という。)第5条及び第6条に規定する補職名による。 ⑤は、次のとおりとする。 (ア) 勤務課所は、桜川市行政組織条例(平成17年桜川市条例第6号)及び組織規則に規定する本庁及び支所の部課(所・室)とする。 なお、出先機関の発令に当たっては、桜川市を冠するものとする。 (イ) 役付職員の職に採用する場合は、組織名称を冠した補職の発令をもってこれに代え、勤務課所の発令は行わない。 |
(2) 昇任、昇格の発令
発令形式 | 摘要 |
①○○部○○課長に補する ②○○級に昇格させる ③号給を給する | 1 昇任のみで給料の変更がない場合は、②の発令は要しない。 2 昇格のみの場合は、①の発令は、要しない。 |
(3) 役職定年による降任の発令
発令形式 | 摘要 |
①地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により降任する ②○○部○○課○○に補する ③○○職○級○号給を給する ④ただし、給料月額は桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)附則第10項の規定により算出された額とする | 法第28条の2第1項の規定により管理監督職勤務上限年齢による降任等が行われる場合とする。 |
(4) 配置換えの発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
役付職員の場合 | ○○部○○課長に補する ①(特定職名)を命ずる | ①は、特に職種を明らかにしておくことが、必要と認められるものについてのみ用いる。 |
その他の職員の場合 | ○○部○○課勤務を命ずる ①(特定職名)を命ずる | ①は、特に職種を明らかにしておくことが、必要と認められるものについてのみ用いる。 |
(5) 職名替えの発令
発令形式 | 摘要 |
①桜川市事務職員に任命する ②○○職○級○号給を給する ③○○部○○課勤務を命ずる | ①は事務職員又は技術職員に職名換えする場合 ②及び③に変更がない場合は、発令を要しない。 |
(6) 併任の発令
発令形式 | 摘要 |
あわせて桜川市職員に任命する ○○課(所)出納員を命ずる | 給料の発令は、重複するので行わない。 |
(解く場合) 桜川市職員併任を解く |
(7) 兼任の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
役付職員の兼務の場合 | 兼ねて○○部○○課○○課長を命ずる ①(兼ねて○○部○○課○○課長兼○○センター長を命ずる) | ①は、2以上の職を同時に兼務させる場合とする。 |
(解く場合) ○○部○○課○○課長兼務を解く (○○部○○課○○課長及び○○センター長兼任を解く) | ||
勤務課所の兼務の場合 | 兼ねて○○部○○課勤務を命ずる | |
(解く場合) ○○部○○課兼任を解く |
(8) 事務取扱及び事務代理の発令
発令形式 | 摘要 |
○○部○○課長事務取扱を命ずる | 事務取扱及び事務代理は、任命権者が特に必要であると認めるときに発令するものとし、役付職員に事故があるとき又は欠けたときに必ず行うものではない。 |
(解く場合) ○○部○○課長事務取扱を解く |
(9) 昇給の発令
(10) 補職の発令
(11) 特定職の発令
発令形式 | 摘要 |
(特定職名)を命ずる | 特定職の発令は、法令等に定めがあり、かつ、特別の資格又は職名を有しなければならないとされているものなど、役付職員となっても特に職務内容を明確にするため行うものである。 |
(特定職の追加発令をする場合) 兼ねて(特定職名)に補する | |
(特定職を解く場合) (特定職名)を解く |
(12) 退職(次号によるものを除く。)の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
普通退職の場合 | 願により本職を免ずる | |
勧奨退職の場合 | 桜川市職員退職勧奨実施要綱(平成17年桜川市告示第4号)に基づく願により本職を免ずる |
(13) 定年条例に基づく定年退職等の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
定年退職の場合 | 桜川市職員の定年等に関する条例(平成17年桜川市条例第28号)第2条の規定により○年○月○日限り定年退職 | |
勤務延長を行う場合 | ○年○月○日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | |
勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | |
勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 | 桜川市職員の定年等に関する条例(平成17年桜川市条例第28号)第4条第○項の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 |
(14) 定年前再任用の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
定年前再任用を行う場合 | 桜川市職員に定年前再任用する 任期は○年○月○日までとする (勤務時間は週○時間○分とする) ○○職○級に決定する ○○に補する ○○部○○課勤務を命ずる | |
任期の満了により定年前再任用職員が当然に退職する場合 | 定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職 |
(15) 暫定再任用の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
暫定再任用を行う場合 | 桜川市職員に暫定再任用する 任期は○年○月○日までとする (勤務時間は週○時間○分とする) ○○職○級に決定する ○○に補する ○○部○○課勤務を命ずる | |
暫定再任用職員の任期を更新する場合 | 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する | |
任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合 | 暫定再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職 |
(16) 出向の発令
発令形式 | 摘要 |
(市長部局から他の機関へ出向する場合) 桜川市○○○委員会に出向を命ずる | |
(他の機関から市長部局へ出向する場合) 桜川市長部局へ出向を命ずる | 出向の逆(受入れ)の場合は、採用の発令と同様の発令を行うものとする。 |
(17) 派遣の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
他の地方公共団体へ派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき(地方公共団体名)へ派遣を命ずる | |
(解く場合) (地方公共団体名)への派遣を解く | ||
地方公共団体の組合への派遣する場合 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定に基づき○○○○(組合名)へ派遣を命ずる | |
(解く場合) (組合名)への派遣を解く | ||
公益法人等へ派遣する場合 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づき(公益的法人名)へ派遣を命ずる | |
(解く場合) (公益的法人名)への派遣を解く |
(18) 任期付職員の発令
発令形式 | 適用 |
桜川市職員に任命する 任期は○年○月○日までとする ○級○○号給を給する ○○に補する ○○部○○課勤務を命ずる | 任期付職員に採用する場合 |
桜川市職員に任命する 任期は○年○月○日までとする 特定任期付職員給料表○号給を給する ○○に補する ○○部○○課勤務を命ずる | 特定任期付職員に採用する場合 |
任期を○年○月○日まで更新する | 更新する場合 |
任期の満了により○年○月○日限り退職とする | 退職する場合 |
(19) 法第28条(分限)の規定に基づく処分の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
免職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第○号の規定により免職する | 不利益処分説明書は法第49条第1項の規定によるものとする。 |
(不利益処分説明書) (免職処分の事由)により、別紙発令のとおり免職するものです。 1 この処分について不服がある場合は、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過しない期間において、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、桜川市等公平委員会に対して審査請求をすることができます。 2 この処分について不服がある場合には、前項の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、桜川市(訴訟において桜川市を代表する者は、桜川市長となります。)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。(ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。) 3 前項の訴えの提起は、第1項の審査請求の裁決を経た後でなければ、することができません(地方公務員法第51条の2)。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 | ||
降任の場合 | ①○○部○○課副参事に補する ②○○部○○課勤務を命ずる ○○に補する ○級○○号給を給する | ①は、組織上の降任の場合とし、②は、非役付職員へ降任する場合とする。 |
(不利益処分説明書) (降任処分の事由)により、別紙辞令のとおり降任を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合は…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
降格の場合 | ①地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項及び桜川市職員の降給に関する条例(平成28年桜川市条例第3号)第3条○の規定により○○に降格させる ②○級○○号給を給する | ①には根拠となる条項を表示する。 |
(不利益処分説明書) (降格処分の事由)により、別紙のとおり降格を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合は…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
降号の場合 | ①地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項及び桜川市職員の降給に関する条例(平成28年桜川市条例第3号)第4条の規定により降号する ②○級○○号給を給する | |
(不利益処分説明書) (降号処分の事由)により、別紙のとおり降格を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合は…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
病気休職の場合 | ①地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる ② 休職期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を給する (休職期間中給与は給しない) | 休職中の職員に対して、休職延期の発令をする場合には、職名の前に「休職」と表示する。 ①については、桜川市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成17年桜川市条例第27号。以下「分限条例」という。)第3条第1項を参照すること。 ②については、分限条例第4条第2項及び給与条例第23条を参照すること。 |
(不利益処分説明書) ③(病名)により○年○月○日から療養休暇を承認したが、 ④(病名)により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命じたが、なお、引き続き療養を要するので、別紙辞令のとおり休職を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ③は、新たに休職を命ずる場合とし、④は、休職期間を延長する場合とする。 | |
刑事事件休職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60の額を給する。 | 刑事事件休職の期間は、分限条例第3条第3項の規定により、当該刑事事件が裁判所に係属する期間である。 |
(不利益処分説明書) ○年○月○日(刑事事件の内容)により起訴されたので、別紙辞令のとおり休職を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
復職する場合 | 復職を命ずる | 分限条例第3条第2項の規定により、任命権者は、休職中の職員に対して、休職期間中といえども、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。 復職発令は、休職職員に対して行うものであるので、その職名の前に休職と表示する。 |
失職の場合 | (失職通知) (失職した事由)により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により判決確定日付をもって失職したから通知する。 | 休職職員が、失職した場合の通知は、その職名の前に「休職」と表示する。 職員が法第16条各号のいずれかに該当するに至ったときは、法第28条第4項の規定により、何らの処分を要せず自動的に失職する。この場合において、その日をもって失職する旨を通知するものとし、辞令は要しない。 |
(20) 法第29条の規定に基づく懲戒処分の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
戒告の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
(不利益処分説明書) (戒告処分の事由)により別紙辞令のとおり戒告するものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
減給の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により○月(日)間給料月額の○○分の○の額を減給する | |
(不利益処分説明書) (減給処分の事由)により別紙辞令のとおり減給するものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
停職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる停職期間中は、いかなる給与も支給しない | |
(不利益処分説明書) (停職処分の事由)により別紙辞令のとおり停職を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
懲戒免職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により免職する | |
(不利益処分説明書) (懲戒免職処分の事由)により別紙辞令のとおり免職を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) |
(21) 専従休職の発令
発令形式 | 摘要 |
(専従を許可する場合) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事することを許可する 有効期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | 法第55条の2第1項の規定により専従を許可する場合とする。 |
(許可の有効期間を延長する場合) 職員団体の業務に専ら従事する許可の有効期間を○年○月○日まで延長する | |
(許可を取り消す場合) 職員団体の業務に専ら従事する許可を○年○月○日限り取り消し職務に復帰させる | 法第55条の2第4項の規定により許可を取り消す場合とする。 |
(22) 自己啓発休業の発令
発令形式 | 摘要 |
(自己啓発休業を承認する場合) 自己啓発休業を承認する 自己啓発休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 法第26条の5第1項の規定により、自己啓発休業の承認をする場合とする。 |
(自己啓発休業の延長を承認する場合) 自己啓発休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | 自己啓発休業の期間の延長を承認する場合とする。 |
(自己啓発休業をした職員が職務に復帰した場合) 職務に復帰した(○年○月○日) | 自己啓発休業の承認が効力を失ったため職務に復帰した場合とする。 自己啓発休業の期間の満了による場合には、発令を要しない。 |
(自己啓発休業の承認を取り消す場合) 自己啓発休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | 自己啓発休業の承認を取り消したことにより、職務に復帰した場合とする。 |
(23) 育児休業の発令
発令形式 | 摘要 |
育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の承認をする場合とする。 |
育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合とする。 |
職務に復帰した(○年○月○日) | 育児休業法第5条第1項の規定により育児休業の承認が効力を失ったため職務に復帰した場合とする。 育児休業の期間の満了による場合には、発令を要しない。 |
育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したことにより、職務に復帰した場合とする。 |
(24) 育児短時間勤務の発令
発令形式 | 摘要 |
育児短時間勤務「週○○時間○○分勤務」を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認をする場合とする。 |
育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | 育児休業法第11条第2項の規定により、育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合とする。 |
○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間を満了した | |
育児短時間勤務の承認は失効した | 育児休業法第12条の規定により、育児短時間勤務の承認が失効した場合とする。 |
育児短時間勤務の承認を取り消す | 育児休業法第12条の規定により、育児短時間勤務の承認を取り消す場合とする。 |
(25) 配偶者同行休業
発令形式 | 摘要 |
(配偶者同行休業を承認する場合) 配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 法第26条の6第1項の規定により、配偶者同行休業の承認をする場合とする。 |
(配偶者同行休業の延長を承認する場合) 配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | 配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合とする。 |
(配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合) 職務に復帰した(○年○月○日) | 配偶者同行休業の承認が効力を失ったため職務に復帰した場合とする。 配偶者同行休業の期間の満了による場合には、発令を要しない。 |
(配偶者同行休業の承認を取り消す場合) 配偶者同行休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | 配偶者同行休業の承認を取り消したことにより、職務に復帰した場合とする。 |
(26) 高齢者部分休業
発令形式 | 摘要 |
(高齢者部分休業を承認する場合) 高齢者部分休業を承認する 高齢者部分休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 休業時間は○時○分から○時○分までとする | 法第26条の3第1項の規定により、高齢者部分休業の承認をする場合とする。 |
(高齢者部分休業時間の延長を承認する場合) 高齢者部分休業の休業時間を○時○分まで延長することを承認する | 高齢者部分休業の休業時間の延長を承認する場合とする。 |
(承認している休業時間を短縮する場合) 高齢者部分休業の休業時間を○時○分から○時○分までに短縮する | 高齢者部分休業の休業時間の短縮を承認する場合とする。 |
(高齢者部分休業の承認を取り消す場合) 高齢者部分休業の承認を取り消す | 高齢者部分休業の承認を取り消す場合とする。 |
注 別表中外部の者に対する発令は、語尾について適宜補正するものとし、氏名の後に「様」を付すものとする
(令4訓令11・一部改正)