○桜川市社会福祉法人等による利用者負担額軽減要綱

平成23年8月25日

告示第71号

桜川市社会福祉法人等による利用者負担の減免要項(平成17年桜川市告示第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 低所得で生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険サービス(以下「サービス」という。)の提供を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が、その社会的な役割にかんがみ、サービスに係る利用者負担額を軽減することにより介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(社会福祉法人等の申出等)

第3条 社会福祉法人等が、次条に定めるサービスに係る利用者負担の軽減を行おうとする場合は、その旨の申出を社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により市長に行うものとする。

(軽減対象費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、介護保険法の規定に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び食事費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費))に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費を含む。)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(平24告示58・平27告示148・平30告示92・一部改正)

(軽減の対象者)

第5条 利用者負担軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、市民税世帯非課税であって、次の各号の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する措置に係る者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の申請及び決定)

第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を行った者(以下「申請者」という。)前条に規定する軽減の対象者に該当すると認めるときは、当該申請者に社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の有効期間は、第1項の規定による申請を行った日の属する月の初日から翌年(申請を行った日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年)の7月末日までとする。ただし、申請者が前条に規定する軽減の対象者に該当しなくなったときは、この限りでない。

(平27告示148・一部改正)

(軽減の割合)

第7条 軽減の割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、利用者及び同居者の世帯員の収入又は課税の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、市長が個別に決定する。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービスの支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き同項の規定に該当するものの利用者負担の軽減の額は、居住費以外に係る利用者負担額にあっては当該額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)に相当する額とし、居住費に係る利用者負担額にあってはその額とする。

(平27告示148・一部改正)

(確認証の提示)

第8条 確認証の交付を受けた者は、利用者負担額の軽減制度を行う社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)において実施するサービス(以下「軽減サービス」という。)を利用する際に、事前に確認証を提示しなければならない。

(軽減法人への助成)

第9条 市長は、第3条に基づく利用者負担の軽減を行う旨の申出を行った社会福祉法人等を対象として助成措置を行うものとする。

2 助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分とし、助成措置は、当該社会福祉法人等の収支状況を踏まえ、その2分の1を基本として、それ以下の範囲内で行うものとする。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、前項の規定にかかわらず、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、その全額を助成措置の対象とするものとする。

4 助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第10条 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく利用者負担の軽減制度の適用を行い、その軽減制度の適用後の利用者負担額について支給を行うものとする。

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるため、該当部分について本事業の軽減の対象としない。

3 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(平24告示58・一部改正)

(障害者ホームヘルプサービスとの適用関係)

第11条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置との適用関係については、当該措置の適用後、本事業に基づく利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第148号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(平28告示68・全改、令4告示47・一部改正)

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桜川市社会福祉法人等による利用者負担額軽減要綱

平成23年8月25日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)