○桜川市消防団協力事業所等の認定に関する要綱
平成23年3月29日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、桜川市消防団の活動に積極的に協力する事業所等の認定等に関し必要な事項を定め、地域における自主防災活動を推進し、もって本市における消防及び防災の充実強化に資するものとする。
(1) 事業所等 本市の区域内にある事業所又はその他の団体をいう。
(2) 協力事業所等 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 消防団長等 消防団長のほか、区長等の消防活動を支援する者をいう。
(認定の基準)
第3条 協力事業所等の認定の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業所等の従業員等のうち、相当数が消防団員として入団している事業所等
(2) 消防団員である従業員等の消防団活動について、勤務体制等の配慮がされている事業所等
(3) 災害時において、事業所等の資機材の貸与等の協力が求められる事業所等
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の消防及び防災の活動に寄与している事実その他特別の事由があると認められる事業所等
(認定の申請)
第4条 協力事業所等の認定を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所等認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付のうえ、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、消防団長等は、協力事業所等として適すると認められる事業所等を市長に推薦することができる。
(表示証の掲示等)
第7条 協力事業所等は、交付された表示証を次に掲げる方法により掲示し、又は掲載しなければならない。
(1) 当該事業所等の事務所等で公衆から見やすい場所への掲示
(2) 当該事業所等のパンフレット、チラシ、ポスター、看板又はホームページ等への掲載
(認定の期間)
第8条 協力事業所等の認定の期間は、当該認定の日から2年後の当該月の末日までとする。ただし、当該協力事業所等が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、当該認定の期間は、当該総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた日から2年後の当該月の末日とする。
(認定の更新等)
第9条 協力事業所等は、認定の更新を受けようとするときは、認定の期間が終了する2月前までに、第4条の規定の例により申請書を提出のうえ、市長に申請することができる。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消し、既に交付した表示証を返還させるものとする。
(1) 第3条に規定する認定の基準に該当しない事実に至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、認定を受け、表示証の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協力事業所等として不適切な事由があると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により認定の取消しをしたときは、当該事業所等に対し、認定の取消しの理由を付して通知しなければならない。
(協力事業所等の公表)
第11条 市長は、協力事業所等の名称及び所在並びに消防団の活動に対する協力内容その他必要な事項について、市広報紙等により公表するものとする。
(表示証交付整理簿の備付け)
第12条 市長は、協力事業所等の認定及び表示証の交付に際し、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、当該協力事業所等の名称、所在、認定期間その他必要な事項を記録し、整備しておかなければならない。
(表彰)
第13条 市長は、協力事業所等において消防団活動に対する協力が顕著と認められるときは、別に定める表彰規程に基づき表彰することができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか協力事業所等の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示35・全改、令4告示47・一部改正)