○医療機関等に委託して行う妊産婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要項
平成21年5月29日
訓令第13号
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定による、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査の実施に関し、一層の徹底を図るため妊産婦健康診査及び乳児健康診査を保健所以外の医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行い、もって妊産婦及び乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(平31訓令5・一部改正)
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、桜川市とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は、桜川市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。(以下「対象者」という。)
(平31訓令5・令2訓令5・一部改正)
(事業実施機関)
第4条 事業実施機関は、市長が事業の実施を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)とする。ただし、委託医療機関等については、日本国内とする。
(平24訓令3・一部改正)
(健康診査の内容)
第5条 この訓令による健康診査の内容、回数及び実施時期は、別表のとおりとする。
(受診票の交付)
第6条 市長は、この訓令による健康診査を実施するため、健康診査受診票(以下「受診票」という。)を次の各号により交付するものとする。
(2) 市長は、市外からの転入者が健康診査の対象者であることを確認した場合、若しくは受診票を紛失又は棄損した者から再交付申請があった場合には、妊娠届出書・妊産婦・乳児一般健康診査受診票及び母子健康手帳再交付申請書(様式第13号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により受診票を交付したときは、受診票交付台帳に受診票の交付状況を記載し整理しなければならない。
(平23訓令5・平24訓令3・平31訓令5・令2訓令5・令3訓令19・一部改正)
(検査費用の請求及び支払)
第7条 委託医療機関が一般健康診査を実施した場合の健康診査に要した費用の請求及び支払については、市長が茨城県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。
2 委託医療機関等がこの訓令による検査に要した費用として請求できる額は、別表に定める委託単価の上限までの額とする。
3 市長又は市長から指定された者は、第1項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該委託医療機関等に請求に係る金額を支払うものとする。
(平23訓令5・平31訓令5・一部改正)
(償還払の申請及び支払)
第8条 委託契約をしていない医療機関等で妊産婦・乳児一般健康診査を受け、その費用を対象者が負担した場合は、対象者からの請求に基づき、別表の範囲において支給する。
(1) 主治医が検査結果を記入した妊産婦・乳児一般健康診査受診票
(2) 医療機関等発行の領収書の写し(健康診査ごとの領収書の写し)
(平23訓令5・令2訓令5・令3訓令19・一部改正)
(返還)
第9条 市長は、助成を受けた者が偽りその他不正な手段により、費用の助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(啓発普及)
第10条 市長は、本事業の円滑な実施を図るため、委託医療機関等又は真壁医師会桜川支部及びその他の関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。
(事後指導)
第11条 市長は、健康診査の結果に基づき必要に応じ、対象者及び家族に対して、次のような事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要する者については、必要に応じて訪問指導を行うこと。
(2) 医療を必要とする者については、医療が円滑に行われるよう指導するとともに、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、小児慢性特定疾患治療研究事業等に係る医療給付、育成医療の給付、療育医療の給付等について指導すること。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第12条 委託医療機関等、又その他の事業関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に医療機関等に委託して行う妊産婦一般健康診査及び乳児一般審査実施要項の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
(令2訓令5・一部改正)
附則(平成23年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に医療機関等に委託して行う妊婦一般健康診査及び乳児一般審査実施要項の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成24年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に医療機関等に委託して行う妊婦一般健康診査及び乳児一般審査実施要項の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成30年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、乳児一般健康診査の委託単価上限額に関する改正については、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第19号)
この訓令は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第19号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条、第7条、第8条関係)
(平23訓令5・全改、平24訓令3・平30訓令16・平31訓令5・令元訓令19・令2訓令5・令3訓令19・一部改正)
健康診査の内容・回数及び実施時期・検査等費用
検査名 |
| 健康診査の内容 | 使用目安時期 | 委託単価上限額 |
妊婦一般健康診査 | 第1回 | ①基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長) ・保健指導 ②血液検査 ・血液型検査(ABO式、RH式、不規則抗体) ・血算検査 ・血糖検査 ・HBs抗原検査 ・HCV抗体検査 ・梅毒血清反応検査 ・風疹ウイルス抗体検査 ・HIV抗体検査 ③子宮頸がん検査(細胞診) ④超音波検査 ⑤HTLV―1抗体検査 | 8週頃 | 20,550円 |
第2回 | ①基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長) ・保健指導 | 12週頃 | 5,000円 | |
第3回 | 16週頃 | |||
第5回 | 24週頃 | |||
第7回 | 28週頃 | |||
第9回 | 32週頃 | |||
第10回 | 34週頃 | |||
第13回 | 38週頃 | |||
第14回 | 39週頃 | |||
第15回 | 40週頃 | |||
第16回 | 41週頃 | |||
多胎1回 | 医師が必要と認める時期 | |||
多胎2回 | ||||
多胎3回 | ||||
多胎4回 | ||||
多胎5回 | ||||
第4回 | ①基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長) ・保健指導 ②超音波検査 | 20週頃 | 8,500円 | |
第6回 | ①基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長) ・保健指導 ②血液検査 ・血算検査 ・血糖検査 | 26週頃 | 6,000円 | |
第8回 | ①基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長) ・保健指導 ②超音波検査 ③クラミジア核酸同定検査 | 30週頃 | 10,600円 | |
第11回 | ①基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長) ・保健指導 ②B群溶血性レンサ球菌検査 ③血液検査 ・血算検査 | 36週頃 | 8,000円 | |
第12回 | ①基本的な健康診査 ・問診等による健康状態の把握 ・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長) ・保健指導 ②超音波検査(※医療機関での場合のみ) | 37週頃 | 8,500円 ※助産所での場合は5,000円 | |
産婦健康診査 | 第1回 | ①問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等) ②診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) ③体重、血圧測定 ④尿検査(蛋白及び糖) ⑤エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)(日本語版以外を含む) | 産後2週間 | 産婦1人1回につき5,000円 |
第2回 | 産後1か月 | |||
乳児一般健康診査 | 生後1か月 | ①発育状況等基本的な健康診査 | 生後1か月 | 児1人1回につき5,095円 (税抜) |
第1回 | 生後3から6か月 | |||
第2回 | 9から11か月 |
○委託単価は上限額とし、上限額内で行われた委託健診内容以外の健診についても支給対象とする。なお、上限額を超えた額については、妊婦の自己負担とする。また、委託単価額に満たない場合は、妊婦一般健康診査に要した費用を委託単価額とする。
○助産所における妊婦一般健康診査は、上記のうち「基本的な健康診査」を実施する11回分(第2、3、5、7、9、10、12、13、14、15、16回)となる。ただし、第12回の健診を実施する場合は、嘱託医等と十分な連携のうえ、実施する。
○乳児一般健康診査の内容は、乳児の健康診査において、一般的に必要と考えられるものについて示されたもので、既に実施している等により検査の一部を省略し、必要に応じてその他の検査を行っても差し支えない。
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令6訓令5・全改)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・全改)
(令3訓令19・全改、令4訓令11・一部改正)
(令3訓令19・追加、令4訓令11・一部改正)