○桜川市高齢者生きがいと健康づくり推進事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者等に対し、培ってきた豊かな経験と知識、技能を生かし社会参加することで高齢者の生きがいを促進するとともに、フレイル予防を含む健康づくり及び介護予防の普及啓発等を推進し、社会的孤立の防止並びに住み慣れた地域における自立した日常生活の継続を支援することを目的とする。
(平29告示39・全改、令8告示29・一部改正)
(事業の実施)
第2条 この事業は、桜川市岩瀬福祉センター、桜川市真壁福祉センター、地域の公民館、集会所、その他市長が適当と認める場所において実施するものとする。
(令8告示29・全改)
(事業の運営)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、この事業の全部又は一部を、社会福祉法人、特定非営利活動法人、地域団体その他介護予防事業の実施に適切な能力を有すると認められる者に委託することができる。
(令8告示29・一部改正)
(利用対象者)
第4条 この事業を利用できる対象者(以下「利用者」という。)は、本市の区域内に居住する65歳以上の高齢者とする。ただし、介護予防の観点から市長が必要と認める者については、この限りでない。
(令8告示29・一部改正)
(事業の内容)
第5条 この事業の内容については、次に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 各種生きがい教室の開催
(2) 身体機能の維持・向上を目的とした健康づくり教室及び介護予防教室の開催
(3) 教養を高め、社会参加を促進する各種講座の開催
(4) 相互の親睦、交流を図るための活動
(5) その他必要な事業
(平29告示39・令8告示29・一部改正)
(費用の負担)
第6条 この事業にかかる原材料費等の費用については、利用者の負担とする。
(開設日)
第7条 この事業の開設日は、毎週月曜日から金曜日とする。ただし、事業の内容等により、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(令8告示29・一部改正)
(休業日)
第8条 この事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に規定する日を除く。)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第39号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第29号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。