○桜川市職員等公益通報に関する要綱
平成20年7月25日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員等からの公益通報の処理に関して必要な事項を定めることにより、公益通報をした者の保護を図るとともに、公正かつ透明な市政運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同法第3条第3項に規定する非常勤特別職の職員
イ 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の従業員で当該事務事業に従事する者
ウ 市の施設の指定管理者の従業員で当該市の施設の管理業務に従事する者
エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市に派遣された者で、当該派遣業務に従事する者
(2) 公益通報 職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。
(3) 通報者 公益通報をした職員をいう。
(4) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(平27告示5・令8告示61・一部改正)
(1) 法令(条例、規則等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案
(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事案
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務事業に係る不当な事実
3 職員等は、公益通報をする場合は、実名によらなくてはならない。
4 職員等は、公益通報について、市の行政運営の適正化に資するために行うものとして、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によりこれを利用してはならない。
5 第1項の規定にかかわらず、職員等は、勤務条件に関する事案については公益通報をすることができない。
(令8告示61・一部改正)
(公益通報窓口の設置)
第4条 職員等からの公益通報を処理するため、人事担当課に公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
2 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公益通報の受付に関すること。
(2) 公益通報に係る相談に関すること。
(3) 公益通報に係る事務事業を所掌する部署との連絡調整に関すること。
3 通報窓口の責任者は、人事担当課長とし、通報窓口の事務に当たる者は、人事担当課長が指名する者とする。ただし、自らが公益通報に係る事案の当事者となっている場合にあっては、その対応に関与してはならない。
4 通報窓口は、公益通報があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを受け付けるものとする。
(1) 虚偽であることが明らかであるとき。
(2) 内容が著しく不明確なものであるとき。
(3) 苦情その他公益通報に該当しないことが明らかであるとき。
5 通報窓口は、公益通報を受け付けたときは、速やかに次条に規定する公益通報委員会に報告しなければならない。
(令8告示61・追加)
(公益通報委員会の設置)
第5条 市長は、職員等からの公益通報を調査するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、副市長、教育長、総務部長及び市長公室長をもって構成する。
3 委員会の委員長は、副市長とする。
4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
6 委員に係る公益通報について、当該委員は、委員会が当該委員から公益通報に係る事情を聴く必要があると認める場合を除き、委員会の会議に参加することができない。
7 委員長は、公益通報に係る事案の内容に応じ、適切であると認める者を指名し、委員会の会議に出席させることができる。
8 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(令8告示61・旧第4条繰下・一部改正)
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(令8告示61・旧第5条繰下)
(委員会での公益通報の取扱い)
第7条 委員会は、第4条第5項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく当該公益通報を受理するか否かの審査を行わなければならない。
2 委員会は、公益通報の内容等により、当該公益通報が第3条第1項各号のいずれにも該当する通報であると認められない場合は、これを受理しないものとする。
3 委員会は、公益通報を受理するか否かを決定し、その結果を職員等公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(令8告示61・旧第6条繰下・一部改正)
(委員会の職務)
第8条 委員会は、公益通報の受理を決定したときは、次に掲げる手段により、遅滞なく当該公益通報に係る事実確認のための調査を行わなければならない。
(1) 公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者及び公益通報に係る職員を監督する責務を負う者から当該公益通報に係る事情を聴くこと。
(2) 公益通報に係る事案に関係する職員等から事情を聴くこと。
(3) 公益通報に関係する書類等を閲覧し、又はその関係する書類等を提出させること。
2 委員会は、前項の調査を市長が指定する職員(以下「調査員」という。)に行わせることができる。
(令8告示61・旧第7条繰下)
(令8告示61・旧第8条繰下)
2 任命権者は、前項の調査結果の報告を受けたときは、速やかに当該公益通報に係る事実について是正措置を行うほか、必要に応じて当該公益通報に係る事実に関係した者を告発するなど、再発防止のための必要な措置を講じなければならない。
(令8告示61・旧第9条繰下)
(運営状況の公表)
第11条 市長は、前年度の公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。
(令8告示61・旧第10条繰下)
(不利益取扱いの禁止)
第12条 通報者に関する情報は、非公開とし、公益通報の処理等調査に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう配慮しなければならない。
2 任命権者は、通報者が公益通報を行ったことを理由として、人事、給与、その他職員の勤務条件等について、不利益な処分をしてはならない。
(令8告示61・旧第11条繰下)
(通報者の探索の禁止)
第13条 職員は、通報者の探索をしてはならない。
2 任命権者は、前項の規定に違反した者に対して、懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとする。
(令8告示61・追加)
(秘密の保持等)
第14条 公益通報の処理に関与した職員は、通報者の保護を図るため、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、公益通報の処理に関する情報を開示してはならず、当該情報について秘密を保持しなければならない。
2 公益通報の処理に関与した職員は、通報者の保護を図るため、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、公益通報の処理に関する情報を目的外に使用してはならない。
3 任命権者は、前2項の規定に違反した者に対し、懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとする。
(令8告示61・追加)
附則
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の桜川市職員等公益通報に関する要綱第2条の規定は適用せず、改正前の桜川市職員等公益通報に関する要綱第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和8年告示第61号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示61・全改)

(令8告示61・全改)

(令8告示61・全改)

(令8告示61・全改)
