○桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令、茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「連合条例」という。)及び桜川市後期高齢者医療に関する条例(平成20年桜川市条例第1号。以下「市条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険料額の通知)
第3条 連合条例第16条の規定による後期高齢者医療保険料額の普通徴収に係る通知は、後期高齢者医療保険料額決定通知書兼後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の規定により後期高齢者医療保険料額に係る普通徴収額に不足が生じたときは、後期高齢者医療保険料納付書兼領収証書(桜川市税条例施行規則(平成17年桜川市規則第34号)第33条中様式第27号の2に準ずる)により通知するものとする。
(令5規則21・一部改正)
(保険料の督促)
第5条 市条例第5条及び第6条に規定する後期高齢者医療保険料額の督促については、桜川市税条例施行規則(平成17年桜川市規則第34号)第33条中様式第93号による。
(令5規則25・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第42号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年5月12日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
(平31規則17・全改)
(令6規則41・全改)
(平27規則36・全改)
(平27規則36・全改)
様式第5号 削除
(令5規則21)
(平25規則42・全改、令4規則23・一部改正)