○桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年6月20日

規則第19号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する市町村の支援給付の決定及び実施に関する権限は、福祉事務所長にこれを委任する。

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第4条 保護法第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の現在地の福祉事務所長等が支援給付を実施したときは、その福祉事務所長等は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 被支援者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長等は、速やかに必要な決定を行い、別に定める書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(申請書)

第5条 支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式は、様式第12号とする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面の様式は、前項の規定にかかわらず様式第13号とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第6条 保護法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、支援給付決定通知書(様式第17号)、支援給付申請却下通知書(様式第18号)又は支援給付廃止停止決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(検診命令書)

第7条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診料請求書・検診書は、様式第20号によるものとする。

(調査依頼票)

第8条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第21号によるものとする。

(扶養照会書)

第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 保護法第30条第1項の規定により、被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、別に定める書面によるものとする。

(支援給付金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者等から様式第17号の書面、支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(不服申立書)

第12条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、様式第23号とする。

(経由)

第13条 保護法又はこれに基づく命令等により茨城県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長はこれを受理し、茨城県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年6月20日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成20年6月20日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第25号
令和4年3月29日 規則第23号