○桜川市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要領
平成20年3月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市介護保険条例(平成17年桜川市条例第109号。以下「条例」という。)第12条第1項及び第13条第1項に規定する保険料の徴収猶予及び減免の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし、減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし、次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。
2 既に納付した保険料は、対象としない。ただし、減免の申請後に特別徴収で徴収された保険料については、この限りでない。
(平23訓令8・一部改正)
(適用)
第3条 適用の要件は、主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が400万円以下とする。
2 損害事由による適用範囲は、居住に要する建物及び付随する財産が被災した場合とする。ただし、損害賠償が請求可能となる被災には適用しない。
3 収入減少事由による適用範囲は、次の各号のすべてに該当する場合とする。
(1) 当該年において世帯における合計所得金額の総額が、前年中の額と比べ2分の1以下に減少すると認められること。
(2) 居住に要する土地、建物以外に動産、不動産を有しないこと。
(3) 世帯の預貯金が100万円以下であること。
(平23訓令8・令2訓令9・一部改正)
(申請)
第4条 徴収猶予の申請は、随時受付する。
2 減免の申請は、普通徴収については納期限までに、特別徴収については年金支給月の前々月までに提出する。
(平28訓令10・令2訓令9・一部改正)
(徴収猶予期間)
第5条 徴収猶予の適用期間は、申請日の属する月から6月を超えない範囲とする。
条項号 | 損害及び収入減少の程度 | 減免の割合 |
10分の5以上の損害を受けた場合 | 10分の10 | |
10分の3以上10分の5未満の損害を受けた場合 | 10分の5 | |
当該事由の生じた月の翌月の収入額が、生活保護基準額の10分の10以下の場合 | 10分の10 | |
当該事由の生じた月の翌月の収入額が、生活保護基準額の10分の10を超え10分の13以下の場合 | 10分の7 | |
当該事由の生じた月の翌月の収入額が、生活保護基準額の10分の13を超え10分の15以下の場合 | 10分の5 |
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(平23訓令11・旧附則・一部改正)
(1) 条例附則第6項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第6項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第6項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(令2訓令9・追加、令3訓令18・旧第3項繰上・一部改正、令4訓令6・一部改正)
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第18号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第2項第2号の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。