○桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成19年9月19日

条例第18号

桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の在宅福祉対策の、総合的、効率的展開を図るための活動拠点として、次のとおり福祉センターを設置する。

名称

位置

桜川市岩瀬福祉センター

桜川市鍬田612番地

桜川市真壁福祉センター

桜川市真壁町山尾604番地1

(事業)

第3条 福祉センターは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) デイサービス事業に関すること。

(2) 心身障害者福祉ワークス運営事業に関すること。

(3) 高齢者及び障害者の機能回復訓練に関すること。

(4) 地域福祉及び在宅福祉対策に関すること。

(5) 福祉団体及びボランティア活動の育成支援に関すること。

(6) 高齢者の健康増進及び生きがい対策に関すること。

(7) 高齢者の教養の向上及び趣味教室等に関すること。

(8) 福祉情報の提供及び相談に関すること。

(9) その他目的達成に必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 福祉センターの維持管理に関すること。

(2) 福祉センターの運営に関すること。

(3) 福祉センターの利用許可に関すること。

(4) 福祉センターの利用の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が福祉センターの管理上必要があると認めること。

(利用時間及び休館日)

第6条 福祉センターの利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 市長又は指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日及び利用時間を変更することができる。

(利用許可)

第7条 福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉センターの利用を許可しないものとする。

(1) 災害その他緊急の場合等、市が直接管理する必要が生じたとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は許可を受けた目的以外に福祉センターを利用し、又は利用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは制限するものとする。この場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 第8条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用料金)

第11条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を超えない範囲で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用者は、利用の許可を受けた際に、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときには、利用料金を減額し、又は免除するものとする。

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用ができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復等)

第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条の規定により利用することができなくなったときは、自己の費用をもって直ちに整備し、原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者において自らこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償等)

第15条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害賠償額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前までに、この条例による改正前の桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成24年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

施設名

利用時間

休館日

桜川市岩瀬福祉センター

桜川市真壁福祉センター

午前9時から午後5時まで

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

※ 上記の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日及び利用時間を変更することができる。

別表第2(第11条関係)

(平26条例2・全改)

1 岩瀬福祉センター施設利用料金

利用時間

区分

利用料金

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

会議室1

円

1,200

円

1,200

会議室2

1,200

1,200

会議室3

2,400

2,400

小集会室1

800

800

小集会室2

400

400

創作室

1,800

1,800

大集会室

2,600

2,600

ボランティア室

800

800

1 第3条各号に掲げる利用については無料とする。ただし、本市に住所を有しない者が利用する場合の利用料金は上記金額とする。

2 第3条各号に掲げる以外の利用については、上記料金とする。ただし、本市に住所を有しない者が利用する場合の利用料金は上記金額の2倍とする。

3 商行為等を目的として利用する場合の利用料金の額は、上記金額の3倍とする。

4 1回の利用時間が2時間に満たない場合には、当該利用料金の半額とする。

2 真壁福祉センター施設利用料金

利用時間

区分

利用料金

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

集会室(2階)

円

3,800

円

3,800

会議室(中)

1,100

1,100

会議室(小)

500

500

2階和室A

800

800

2階和室B

800

800

1階和室A

500

500

1階和室B

500

500

1階集会室・食堂

2,500

2,500

生産活動室

1,200

1,200

1 第3条各号に掲げる利用については無料。ただし、本市に住所を有しない者が利用する場合の利用料金は上記金額とする。

2 第3条各号に掲げる以外の利用については、上記料金とする。ただし、本市に住所を有しない者が利用する場合の利用料金は上記金額の2倍とする。

3 商行為等を目的として利用する場合の利用料金の額は、上記金額の3倍とする。

4 1回の利用時間が2時間に満たない場合には、当該利用料金の半額とする。

桜川市福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成19年9月19日 条例第18号

(平成26年10月1日施行)