○桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年1月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」をいう。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則25・一部改正)
(介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費の支給申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が福祉事務所長(桜川市福祉事務所組織規則(平成17年桜川市規則第52号)第3条に規定する所長をいう。以下同じ。)に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関からの関係資料の提供を受けることに同意する場合はこの限りでない。
(平24規則19・一部改正)
(障害支援区分の認定通知)
第3条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(平24規則19・平26規則1・一部改正)
(平24規則19・一部改正)
(平24規則19・一部改正)
(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定等の変更)
第6条 施行規則第17条に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
2 施行規則第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。
3 福祉事務所長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により通知する。
(平24規則19・平26規則1・一部改正)
(介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費の支給(給付)決定の取消し)
第7条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(平24規則19・一部改正)
(介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費の申請内容の変更の届出)
第8条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。
2 前項の届出書には、施行規則第22条第1項第3号に規定する変更した事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合並びに申請者が福祉事務所長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(平24規則19・一部改正)
(転出の届出等)
第9条 法第19条第2項に規定する支給決定障害者等又は法第54条第3項に規定する支給認定障害者等は、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に住所地を移した場合は、転出届出書(様式第12号)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(平24規則19・平26規則1・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)とする。
(平24規則19・一部改正)
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請)
第11条 施行規則第31条第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)とする。
(平24規則19・一部改正)
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第12条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(平24規則19・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第13条 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を適用する場合において、法第29条第3項及び法第30条第2項に規定する介護給付費等の額に係る市が定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において福祉事務所長が定める。
(サービス利用計画案の提出依頼)
第14条 法第22条第4項の規定に基づき指定特定相談支援事業者が作成するサービス利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)により、依頼するものとする。
(平24規則19・全改、平28規則19・一部改正)
2 福祉事務所長は、法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談給付費の支給の必要を認めた場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
(平24規則19・全改、平28規則19・一部改正)
(指定特定相談支援事業者の決定又は変更の届出)
第16条 福祉事務所長は、施行規則第34条の55に基づき計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により計画相談支援対象者に通知するものとする。
(平24規則19・全改、平28規則19・一部改正)
第17条 削除
(平24規則19)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第18条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第65条の9の2第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が福祉事務所長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係書類の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(平24規則19・平26規則1・一部改正)
(特定障害者特別給付費の支給申請)
第19条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第34条の3第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が福祉事務所長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
4 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
5 前項の申請書には、施行規則第34条の3第4項第2号に規定する事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第5項ただし書の場合並びに申請者が福祉事務所長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(平24規則19・一部改正)
(特例特定障害者特別給付費の支給申請)
第20条 施行規則第34条の4第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第34条の4第2項に規定する書類を添付しなければならない。
(平24規則19・一部改正)
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第21条 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。
(平24規則19・一部改正)
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第22条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、特定障害者特別給付費等支給決定取消通知書(様式第25号)によるものとする。
(平24規則19・一部改正)
第23条 削除
(平22規則7)
2 施行規則第35条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が福祉事務所長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(平24規則19・平25規則25・一部改正)
(平24規則19・平25規則25・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の変更)
第26条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)及び自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第45条第1項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合並びに申請者が福祉事務所長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係書類の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(平24規則19・平25規則25・一部改正)
2 前項の届出書には、施行規則第47条第1項第4号に規定する変更した事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合並びに申請者が福祉事務所長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係書類の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(平24規則19・平25規則25・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第28条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第36号)とする。
(平24規則19・平25規則25・平28規則19・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第29条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第37号)とする。
(平24規則19・平25規則25・平28規則19・一部改正)
(判定依頼)
第30条 市長は、自立支援医療(育成医療)疾病の状態を判定するため、次に掲げる医師を判定医として委嘱する。
(1) 内科医師
(2) その他判定する疾病について専門的な知識を有する医師
2 前項に規定する嘱託期間は、3年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
3 福祉事務所長は、疾病の状態を判定するため意見を求めるときは、自立支援医療(育成医療)判定依頼書(様式第38号)をもって判定医に依頼する。
4 判定医は、福祉事務所から判定依頼があったのち遅滞なく判定作業を行い要否判定し、自立支援医療(育成医療)判定書(様式第39号)を福祉事務所長に通知するものとする。
5 福祉事務所長は、法第74条第1項の規定により身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下、この条において同じ。)の意見を求めるときは、自立支援医療(更生医療)判定依頼書(様式第40号)を茨城県福祉相談センターの長に送付しなければならない。
(平25規則25・全改)
(自立支援医療費の支給の内容)
第31条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容のうち治療材料等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、市長が当該指定自立支援医療機関に支払うものとする。
(2) 補装具費(治療材料費)は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給するものとし、この場合においては、現物給付をすることができるが、運動療法に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであって、支給は認められないものとする。なお、費用の請求にあたっては、請求書(様式第41号)に当該指定自立支援医療機関の担当医師の確認を得て、領収書を添付の上、市長に提出することとする。
(3) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とする。なお、家族が行った移送等の経費については認められないが、事前に市長に申請があり、本人が歩行困難等により必要と認められる場合には支給することができる。
2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象して差し支えないものとする。
(平25規則25・追加)
(療養介護医療受給者証の交付)
第32条 福祉事務所長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費又は法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費に支給するときは、当該支給決定に係る障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第44号)を交付する。
(平24規則19・旧第30条繰下・一部改正、平25規則25・旧第31条繰下・一部改正)
(補装具費の支給申請)
第33条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第45号)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第65条の7第1項第6号から第8号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合並びに申請者が福祉事務所長に対して本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。
(平24規則19・旧第31条繰下・一部改正、平25規則25・旧第32条繰下・一部改正、平31規則5・一部改正)
(平24規則19・旧第32条繰下・一部改正、平25規則25・旧第33条繰下・一部改正)
(帳票等)
第35条 障害者総合支援の事務に係る帳票等の様式は、別表のとおりとする。
(平24規則19・旧第33条繰下、平25規則25・旧第34条繰下・一部改正)
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、自立支援給付の支給等に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平24規則19・旧第34条繰下、平25規則25・旧第35条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(桜川市介護給付費等及び施設訓練等支援費支給規則の廃止)
2 桜川市介護給付費等及び施設訓練等支援費支給規則(平成19年桜川市規則第1号)は廃止する。
(桜川市自立支援医療費支給規則の廃止)
3 桜川市自立支援医療費支給規則(平成19年桜川市規則第2号)は廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行前にこの規則による廃止前の桜川市介護給付費及び施設訓練等支援費及び桜川市自立支援医療費支給規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者自立支援法施行細則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
別表(第35条関係)
(平25規則25・全改、平26規則1・平31規則5・一部改正)
新様式番号 | 様式名 | 規定条文 |
(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | ||
(様式第1号) 添付資料1 | 世帯状況・収入・資産等申告書 | |
障害支援区分認定通知書 | ||
(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | ||
却下決定通知書 | ||
障害福祉サービス受給者証 | ||
地域相談支援受給者証 | ||
(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 | ||
(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | ||
障害支援区分変更認定通知書 | ||
支給(給付)決定取消通知書 | ||
申請内容変更届出書 | ||
転出届出書 | ||
障害支援区分認定証明書 | ||
受給者証再交付申請書 | ||
(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書 | ||
(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書 | ||
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書 | ||
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 | ||
計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 | ||
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書 | ||
モニタリング期間変更通知書 | ||
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書 | ||
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 | ||
高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書 | ||
特定障害者特別給付費等支給決定取消通知書 | ||
自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更) | ||
(様式第26号) 添付書類1 | 自立支援医療(育成医療)意見書 | |
自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更) | ||
(様式第27号) 添付書類1 | 自立支援医療(更生医療)意見書(一般用) | |
(様式第27号) 添付書類2 | 自立支援医療(更生医療)意見書(人工透析用) | |
自立支援医療給付決定通知書 | ||
通知書 | ||
自立支援医療受給者証(育成医療) | ||
自立支援医療受給者証(更生医療) | ||
自立支援医療費(育成医療・更生医療)自己負担上限額管理票 | ||
自立支援医療(更生医療)支給認定変更通知書 | ||
自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療) | ||
自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療) | ||
自立支援医療費(更生医療)受給者証再交付申請書 | ||
自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書 | ||
自立支援医療(育成医療)判定依頼書 | ||
自立支援医療(育成医療)判定書 | ||
自立支援医療(更生医療)判定依頼書 | ||
請求書 | ||
移送費請求書 | ||
移送費請求明細書 | ||
療養介護医療受給者証 | ||
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 | ||
補装具費支給決定通知書 | ||
補装具費却下決定通知書 | ||
補装具費支給券 |
(令6規則41・全改)
(平25規則25・全改、平26規則1・平28規則19・一部改正)
(平31規則5・全改)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(平31規則5・全改)
(平31規則5・全改)
(令6規則41・全改)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(平25規則25・全改、平26規則1・平28規則19・一部改正)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(平27規則52・全改)
(平25規則25・全改)
(平25規則25・全改、平26規則1・一部改正)
(平27規則52・全改)
(平27規則52・全改)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(平25規則25・全改)
(平27規則52・全改)
(平25規則25・全改)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(平25規則25・全改)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(平27規則52・全改、令4規則23・一部改正)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(令6規則41・全改)
(令6規則41・全改)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(令6規則41・全改)
(令6規則41・全改)
(平25規則25・全改)
(平25規則25・全改)
(令6規則41・全改)
(令6規則41・全改)
(平28規則19・全改、令4規則23・一部改正)
(平28規則19・全改)
(平25規則25・全改)
(平25規則25・全改)
(平25規則25・全改)
(令6規則41・全改)
(平25規則25・全改、令4規則23・一部改正)
(平25規則25・全改)
(平25規則25・全改)
(平31規則5・全改)
(平31規則5・全改)
(平25規則25・全改、平28規則19・一部改正)
(平31規則5・全改、令4規則23・一部改正)