○桜川市広告掲載取扱要綱
平成19年1月26日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、市の広告掲載の取扱いを定め、自主財源の確保に努めることを目的とする。
(掲載物)
第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、市が定例的に発行する広報紙(以下「広報さくらがわ」という。)及び桜川市公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)とする。
(平24告示62・一部改正)
(掲載広告の要件)
第3条 掲載できる広告は、次に掲げるすべての要件を備えたものでなければならない。
(1) 広告媒体の公共性及び品位を損なうおそれのないものであること。
(2) 市内及び周辺地域の産業の発展に資するものであること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当しないものであること。
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人的宣伝に係るものでないこと。
(5) 公の秩序に反しないものであること。
(6) その他公益上特に支障がないと認められるものであること。
(広告の位置、規格及び掲載料)
第4条 広告の位置、規格及び掲載料は、別表に掲げるとおりとする。
(申込者の資格)
第5条 広告を掲載することができる者(次条において「申込者」という。)は、市内及び周辺地域に住所又は事業所を有する法人及び個人とする。ただし、ホームページに関しては、この限りでない。
(平24告示62・一部改正)
(掲載の申込み)
第6条 申込者は、広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする原稿を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申込みが広告の募集件数を上回ったときは、抽選により決定するものとする。
(平22告示61・一部改正)
(広告掲載料の納入)
第7条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「掲載者」という。)は、市長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに、市長の指定する方法で、広告掲載料を納入しなければならない。
(広告の作成及び経費の負担等)
第8条 広告の作成は、市において作成し、市が経費を負担するものとする。
(広告掲載料の還付)
第9条 納入済の広告掲載料は、還付しない。ただし、掲載者の責めによらない理由によって広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。
(掲載の取消し)
第10条 市長は、指定期日までに広告掲載料の納入がなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(審査会)
第11条 審査会は、市長公室長、総務部長、経済部長、秘書広報課長、企画課長、総務課長及び財政課長で組織する。
2 審査会は、第6条第2項の諮問依頼に基づき、その内容を審査し、その結果を市長に答申しなければならない。
(平24告示62・平25告示29・一部改正)
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第20号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24告示62・全改)
広告の位置、規格及び掲載料
種類 | 位置 | 規格 | 回数・期間 | 掲載料 |
広報さくらがわ | 下面(表紙及び最終面を除く。) | 下面通し (45mm×172mm) 4色刷り | 1回 | 20,000円 |
6回連続 | 110,000円 | |||
12回連続 | 200,000円 | |||
下面2分の1 (45mm×85mm) 4色刷り | 1回 | 10,000円 | ||
6回連続 | 55,000円 | |||
12回連続 | 100,000円 | |||
ホームページ | トップページ最下段 | バナー広告 60×160ピクセル (静止画のみ) | 1箇月間 | 3,000円 |
6箇月間連続 | 15,000円 | |||
12箇月間連続 | 30,000円 |
(平24告示62・全改)
(平24告示62・全改、令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)