○桜川市健康推進員設置要綱

平成18年7月6日

告示第37号

(設置)

第1条 地域住民と保健行政が連携を図り、市民の健康づくりを推進するため、桜川市健康推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進員の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市が主催する健康づくり事業に協力する。

(2) 市が主催する健康づくり事業の啓発を図る。

(3) 地域住民と保健行政の連絡調整を図る。

(4) 県、その他の団体で主催する健康づくり研修会等に参加する。

(委嘱)

第3条 推進員は、市内に居住する者で、行政区ごとに区長の推薦を受けた者及び公募による者から市長が委嘱する。

(平23告示97・一部改正)

(定数)

第4条 推進員の定数は、121名以内とする。

(令6告示83・一部改正)

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 推進員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4告示69・一部改正)

(健康推進員会)

第6条 健康づくりに関する諸活動及び調整のために、健康推進員会を設置する。

2 健康推進員会は会長及び副会長を置き、健康推進員の互選により定める。

3 会長は、健康推進員を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令6告示83・追加)

(会議研修)

第7条 市長は、市民の健康づくりを推進するため、必要に応じて推進員の連絡会議及び研修会を開催するものとする。

(令6告示83・旧第6条繰下)

(事務)

第8条 この要綱の運営に関する事務は、保健福祉部健康推進課において行う。

(令6告示83・旧第7条繰下)

(報償)

第9条 推進員には、規定の報償を支払う。

(令2告示49・一部改正、令6告示83・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令6告示83・旧第9条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第97号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市健康推進員設置要綱

平成18年7月6日 告示第37号

(令和6年5月24日施行)