○桜川市国民保護対策本部の事務局及び部の組織等に関する規程

平成18年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則(平成18年桜川市規則第9号)第5条第3項及び第9条(これらの規定を同規則第13条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、桜川市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び桜川市緊急対処事態対策本部(第11条において「緊急対処事態対策本部」という。)の事務局及び部の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令8・一部改正)

(事務局の組織及び分掌事務)

第2条 国民保護対策本部の事務局(以下「事務局」という。)に別表第1の班名の欄に掲げる班を置き、その分掌事務は、それぞれ同表の分掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(職及びその職務)

第3条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、同表の中欄に掲げる者をもって充て、その職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

職

職に充てる者

職務

事務局長

総務部長

事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務局次長

総務部次長

事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

事務局付

防災課長

事務局長が特に命ずる事項を処理する。

班長

別表第1の班長の欄に掲げる者

班の事務を掌理し、班員を指揮監督する。

副班長

別表第1の副班長の欄に掲げる者

班長を補佐する。

班員

別表第1の班員の欄に掲げる者

担当事務に従事する。

(平20訓令8・平29訓令3・一部改正)

(事務局の設置場所)

第4条 事務局は、災害対策室又は状況により事務局長が定める場所に設置する。

(局務の開始)

第5条 事務局長は、国民保護対策本部が設置されたときは、直ちに局務を開始する。

(事務局職員の参集)

第6条 事務局の職員は、休日、勤務時間外等において武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがあることを覚知したときは、状況を把握し、速やかに事務局に参集するものとする。

(事務局の班の配備人員)

第7条 事務局の各班の配備人員は、別表第1の班員の欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは、事務局の各班の配備人員の増減を指示することができる。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(平21訓令12・令2訓令4・一部改正)

(部付)

第9条 部に、別表第2の部付の欄に掲げる部付を置く。

2 部付は、部長が特に命ずる事項を処理する。

(班)

第10条 部に別表第2の班名の欄に掲げる班を置き、その分掌事務は、それぞれ同表の分掌事務の欄に掲げるとおりとする。

2 班に班長を置き、別表第2の班長の欄に掲げる職員をもって充てる。

3 班長は、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 班に班員を置き、別表第2の班員の欄に掲げる職員をもって充てる。ただし、部長は、必要に応じ、同欄に掲げる職員以外の職員を班員とすることができる。

5 班員は、担当事務に従事する。

(緊急対処事態対策本部への準用)

第11条 第2条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第6条、第7条第2項、別表第1及び別表第2中「武力攻撃災害」とあるのは「緊急対処事態における災害」と、別表第1中「武力攻撃及び」とあるのは「緊急対処事態における攻撃及び」と、同表及び別表第2中「国民の保護のための措置」とあるのは「緊急対処保護措置」と、別表第1中「武力攻撃事態等対策本部、茨城県国民保護対策本部」とあるのは「緊急対処事態対策本部、茨城県緊急対処事態対策本部」と、別表第2中「武力攻撃原子力災害」とあるのは「緊急対処事態における攻撃による原子力災害」と読み替えるものとする。

附則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成29年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成31年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第7条、第11条関係)

(平29訓令3・全改、令3訓令13・一部改正)

班名

班長

副班長

班員

分掌事務

総括班

防災課長

防災課員

防災課員1人

総務課員2人

財政課員2人

1 国民保護対策本部及び事務局の運営管理に関すること。

2 国民保護対策本部の会議の開催に関すること。

3 武力攻撃災害、武力攻撃原子力災害の情報収集並びに対策に関すること。

4 事務局各班間の連絡調整に関すること。

5 特殊標章等又は身分証明書に関すること。

情報班

企画課長

企画課員

防災課員1人

総務課員1人

企画課員1人

1 武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに国民の保護のための措置の実施状況に関する情報並びに被災情報の収集、整理及び伝達に関すること。

2 防災行政無線等の管理及び運用に関すること。

3 武力攻撃災害に関する資料の作成に関すること。

対策班

総務課長

総務課員

総務課員2人

企画課員2人

税務課員2人

収税課員2人

1 各部間の連絡調整に関すること。

2 武力攻撃事態等対策本部、県国民保護対策本部、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関その他関係機関との連絡調整等に関すること。

3 国民保護等派遣の要請に関すること。

4 緊急通報の発令に関すること。

5 その他事務局長から特に指示されたこと。

避難対策班

財政課長


財政課員2人

総務課員1人

税務課員2人

1 警報の通知に関すること。

2 住民の避難先、避難経路の検討に関すること。

3 市の区域を越える避難に関する他市町村との調整に関すること。

4 避難の指示に関すること。

5 避難に関する各部の事務の調整に関すること。

広報広聴班

秘書広報課長

秘書広報課課長補佐

秘書広報課員3人

企画課員2人

1 武力攻撃災害についての一般広報に関すること。

2 被災状況の撮影等に関すること。

3 武力攻撃災害についての広聴及び市民の苦情、陳情、相談等の対応に関すること。

4 国、県への要望陳情に関すること。

5 国、県関係機関等の視察調査等の対応に関すること。

6 災害時相互応援協定締結市町村との相互協力に関すること。

機動班

防災課員

総務課員

消防団員

1 被災地における支援活動に関すること。

2 その他事務局長から特に指示されたこと。

備考 各班の班長、副班長及び班員については、その所属する各課の長が指名する。

別表第2(第9条、第10条、第11条関係)

(平29訓令3・全改、平30訓令2・平30訓令5・平31訓令16・令2訓令2・令2訓令4・令3訓令13・令5訓令8・一部改正)

部名

部付

班名

班長

班員

分掌事務

総務部

議会事務局課長

収税課長

総務班

総務課長

総務課員

議会事務局職員

1 部内の事務の取りまとめ及び連絡に関すること。

2 関係地区区長との連絡調整に関すること。

財政班

財政課長

財政課員

1 国民の保護のための予算措置に関すること。

2 市の行財政運営に関すること。

3 避難施設の確保及び安全確認に関すること。

4 国民保護対策本部室等に係る電力の確保に関すること。

5 市有車両(集中管理分に限る。)の配車に関すること。

6 緊急運送車両の確保に関すること。

7 物品の調達及び供給に関すること。

8 市有財産に係る武力攻撃災害の調査に関すること。

税務班

税務課長

税務課員

収税課員

1 被災者に対する市税の減免等に関すること。

2 被災家屋等の調査に関すること。

市長公室部

公共施設建設課長

職員班

職員課長

職員課員

1 国民保護対策本部の職員の動員に関すること。

2 国民保護対策本部の職員の給食、休養及び健康管理に関すること。

企画班

企画課長

企画課員

公共施設建設課員

開発関係の武力攻撃災害の調査及び対策に関すること。

総合戦略部

地域開発課長

総合戦略班

ヤマザクラ課長

ヤマザクラ課員

地域開発課員

1 避難所運営の協力に関すること。

2 関係施設等の安全確保に関すること。

市民生活部

国保年金課長

市民班

市民課長

市民課員

国保年金課員

1 部内の事務の取りまとめ及び連絡に関すること。

2 市民の安否情報に関すること。

廃棄物対策班

生活環境課長

生活環境課員

1 廃棄物に係る情報の収集及びその処理対策に関すること。

2 廃棄物の処理についての応援又は協力の要請及び連絡調整に関すること。

3 廃棄物処理施設に係る武力攻撃災害の調査に関すること。

保健福祉部

高齢福祉課長

介護保険課長

認定こども園長

救護班

社会福祉課長

社会福祉課員

高齢福祉課員

介護保険課員

1 部内の事務の取りまとめ及び連絡に関すること。

2 避難住民等の救援に関すること。

3 避難所の運営に関すること。

4 高齢者、障害者等の安全の確保に関すること。

5 日本赤十字社茨城県支部の救護班の出動要請に関すること。

6 人及び住家に係る武力攻撃災害の調査に関すること。

7 生活救援物資の供給に関すること。

8 国民保護のための措置の実施に関する必要な援助についての市民の協力に関すること。

9 ボランティアに関すること(他班の所管に属するものを除く。)。

10 社会福祉施設に係る武力攻撃災害の調査及びその応急の復旧に関すること。

11 義援金品の取扱いに関すること。

運送班

児童福祉課長

児童福祉課員

認定こども園職員

1 避難住民の運送に関すること。

2 救援物資等の運送に関すること。

3 認定こども園の武力攻撃災害の調査及びその応急の復旧に関すること。

医療救護班

健康推進課長

健康推進課員

1 避難住民等の医療救護に関すること。

2 医療情報の収集に関すること。

3 現地対策本部の運営に関すること(保健福祉部の所管に属する事務に関するものに限る。)。

4 医療ボランティアの受入れに関すること。

5 緊急被爆医療救護に関すること。

6 派遣緊急被爆医療専門家及び技術要員に関すること。

防疫衛生班

健康推進課課長補佐

健康推進課員

高齢福祉課員

介護保険課員

1 衛生関係の武力攻撃災害の調査に関すること。

2 被災地の防疫に関すること。

3 給水源の確保に関すること。

4 放射能汚染を受け又は受けたおそれのある飲料水源の使用の規制に関すること。

5 放射能汚染を受け又は受けたおそれのある飲料水の摂取の制限及びその廃棄処分に関すること。

6 汚染物の飲食及び使用の規制並びに廃棄処分に関すること。

7 毒物、劇物取扱所の安全の確保に関すること。

建設部


建設班

建設課長

建設課員

1 部内の事務の取りまとめ及び連絡に関すること。

2 道路及び橋梁に係る武力攻撃災害の調査及び対策に関すること。

3 緊急運送道路の確保に関すること。

4 応急復旧用の土木資材及び機器の確保に関すること。

5 水防活動に関すること。

6 河川、砂防施設に係る武力攻撃災害の調査及び対策に関すること。

7 土木関係復旧事業の総括に関すること。

都市整備班

都市整備課長

都市整備課員

1 都市、公園街路に係る武力攻撃災害の調査及び対策に関すること。

2 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

3 被災建築物の修理に関すること。

4 応急仮設住宅の設置に関すること。

上下水道部


下水道班

下水道課長

下水道課員

下水道に係る武力攻撃災害の調査及び対策に関すること。

水道班

水道課長

水道課員

1 市営水道に係る武力攻撃の調査及び対策に関すること。

2 応急給水に関すること。

経済部


農林農地班

農林課長

農林課員

1 部内の事務の取りまとめ及び連絡に関すること。

2 救援用食糧の斡旋に関すること。

3 農林畜産業団体等の協力の要請に関すること。

4 農作物、家畜、林業関係に係る武力攻撃災害の調査に関すること。

5 被災農産物の技術対策に関すること。

6 家畜の飼料の供給及び飼育地の復旧に関すること。

7 家畜伝染病の予防及び防疫に関すること。

8 放射能汚染を受け又は受けたおそれがある農畜産物の集荷及び出荷の制限並びにその廃棄処分に関すること。

9 応急復旧用材等の調査及び斡旋に関すること。

10 農地及び農業施設に係る武力攻撃災害の調査及び復旧に関すること。

11 放射能汚染を受けた耕地の除染指導に関すること

商工班

商工観光課長

商工観光課員

1 生活救援物資の斡旋に関すること。

2 生活必需品の調達に関すること。

3 ガス工作物及び火薬類、高圧ガス等の取扱所の安全の確保に関すること。

4 火薬又は高圧ガスによる被害の調査及びその対策上必要な指示に関すること。

5 商工業関係の武力攻撃災害の調査に関すること。

6 被災地の商工業の指導に関すること。

7 中小企業資金の貸付け等に関すること。

8 被災者の雇用促進に関すること。

会計部


会計班

会計課員

会計課員

経費の支出に関すること。

各庁舎部


岩瀬庁舎班

岩瀬庁舎総合窓口課長

岩瀬庁舎総合窓口課員

1 岩瀬庁舎における情報の収集及び広報広聴に関すること。

2 国民保護対策本部との連絡調整に関すること。

3 被災者及びそのニーズの把握に関すること。

4 現地対策本部の支援に関すること。

真壁庁舎班

真壁庁舎総合窓口課長

真壁庁舎総合窓口課員

人権啓発推進室員

1 真壁庁舎における情報の収集及び広報広聴に関すること。

2 国民保護対策本部との連絡調整に関すること。

3 被災者及びそのニーズの把握に関すること。

4 現地対策本部の支援に関すること。

大和庁舎班

大和庁舎総合窓口課長

大和庁舎総合窓口課員

1 大和庁舎における情報の収集及び広報広聴に関すること。

2 国民保護対策本部との連絡調整に関すること。

3 被災者及びそのニーズの把握に関すること。

4 現地対策本部の支援に関すること。

教育部

教育指導課長

文化財課長

教育総務班

学校教育課長

学校教育課員

教育指導課員

1 部内事務の取りまとめ及び連絡に関すること。

2 教育関係の武力攻撃災害に対する対策の企画に関すること。

3 小中学校及び義務教育学校に係る武力攻撃災害の調査及び対策に関すること。

4 小中学校及び義務教育学校関係の防疫対策に関すること。

社会体育施設班

スポーツ振興課長

スポーツ振興課員

社会体育施設に係る武力攻撃災害の調査及び対策に関すること。

社会教育施設班

生涯学習課長

生涯学習課員

文化財課員

社会教育施設及び文化財に係る武力攻撃災害の調査及び対策に関すること。

桜川市国民保護対策本部の事務局及び部の組織等に関する規程

平成18年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 国民保護
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 訓令第5号
◇ 平成20年3月31日 訓令第8号
◇ 平成21年4月1日 訓令第12号
◇ 平成24年3月30日 訓令第6号
◇ 平成25年3月29日 訓令第5号
◇ 平成27年7月24日 訓令第17号
◇ 平成29年4月3日 訓令第3号
◇ 平成30年3月22日 訓令第2号
◇ 平成30年3月28日 訓令第5号
◇ 平成31年4月1日 訓令第16号
◇ 令和2年3月17日 訓令第2号
◇ 令和2年3月25日 訓令第4号
◇ 令和3年3月18日 訓令第13号
◇ 令和5年4月1日 訓令第8号