○桜川市等公平委員会議事規則
平成17年12月26日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 桜川市等公平委員会(以下「委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平30公平委規則2・一部改正)
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要であると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議に付議しようとする案件は、あらかじめ委員に通知するものとする。
(令6公平委規則1・一部改正)
(議長)
第3条 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、議長が定める。
(職員及び議事録)
第6条 職員は、会議に出席し、議事録を作成する。
2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会、散会等の年月日時
(2) 議事日程
(3) 付議案件、報告等の内容
(4) 議事の経過及び結果
(5) その他の必要事項
3 議事録は、委員全員が署名の上確定する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第2号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。