○桜川市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成17年11月2日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、農産物の被害を防止するために実施する桜川市有害鳥獣被害防止対策事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示104・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定により策定した桜川市鳥獣被害防止計画に基づく有害鳥獣の捕獲事業及びその他の有害鳥獣の被害を防止するため実施する事業のうち、別表に掲げる事業とする。

(平29告示27・全改、令6告示104・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる補助対象事業に応じ、同表に掲げる者とする。

(平29告示27・追加、平30告示14・令6告示104・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる補助対象事業に応じ、同表に掲げる経費とする。

(平29告示27・追加、平30告示14・令6告示104・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象事業に応じ、補助対象経費に同表に掲げる補助率等を乗じて得た額と、同表に掲げる基本補助金限度額のいずれか低い額とする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(平29告示27・追加、平30告示14・令6告示104・一部改正)

(補助金の上乗せ)

第6条 補助対象事業のうち、侵入防止柵設置事業(個人)については、前条の規定により算出された額の補助金(以下「基本補助金」という。)に、次項の規定により算出した額の補助金(以下「上乗せ補助金」という。)を加算して交付することができる。ただし、家庭菜園に侵入防止柵を設置したときは、上乗せ補助金は加算しないものとする。

2 上乗せ補助金の額は、補助対象経費の総額から基本補助金の額を差し引いた額とし、その額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。ただし、別表に掲げる上乗せ補助金限度額を上限とする。

(平30告示14・追加、令6告示104・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、桜川市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる資料を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 侵入防止柵設置(個人) 領収書、設置箇所の図面及び設置したことが分かる写真

(2) 侵入防止柵設置(団体) 領収書、設置箇所の図面及び設置したことが分かる写真並びに団体の規約又は補助金を代表者が受領することに関する同意書及び団体構成員の名簿(住所、氏名、電話番号及び当該の農地の地名・地番を記載したもの)

(3) わな猟免許取得 狩猟免状の写し及び猟友会桜川支部で狩猟者登録を行った際の領収書

(4) 箱わな購入 狩猟免状の写し、領収書及び購入した箱わなの写真

2 補助金の交付申請は、補助対象者1名につき、侵入防止柵設置及び箱わな購入の場合は年1回限りとし、わな猟免許取得については1回限りとする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

3 この告示により設置された侵入防止柵設置の補助対象箇所は、5年を経過しなければ補助対象とはならない。

(平22告示53・全改、平26告示48・平27告示92・一部改正、平29告示27・旧第3条繰下・一部改正、平30告示14・旧第6条繰下、令6告示104・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたとき、その内容を審査するとともに現地調査(侵入防止柵設置及び箱わな購入の場合に限る。)を行い、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助対象者に対して桜川市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(平22告示53・平27告示92・一部改正、平29告示27・旧第4条繰下・一部改正、平30告示14・旧第7条繰下、令6告示104・一部改正)

(補助金交付の取消し)

第9条 市長は、次の各号に該当すると認めたときは、交付すべき補助金の全額又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反した場合

(2) 事業実施が不適当であると認めた場合

(3) 虚偽の申請をした場合

(平29告示27・旧第5条繰下・一部改正、平30告示14・旧第8条繰下、令6告示104・一部改正)

(機材の維持管理義務)

第10条 この告示の規定により設置した機材は、最善の注意を払い維持管理に努めなければならない。

(平29告示27・旧第6条繰下、平30告示14・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(令6告示104・追加)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成22年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第72号)

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年告示第27号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第104号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第2条―第5条関係)

(平30告示14・全改、令6告示104・一部改正)

補助対象事業

補助対象者

補助率

基本補助金限度額

上乗せ補助金限度額

補助対象経費

摘要

侵入防止柵設置事業(個人)

本市の区域内に住所を有し、本市の農地(家庭菜園を含む。)で農作物を生産している者

50%

(家庭菜園は100%)

60,000円

60,000円

被害を受けている農地に対して、侵入防止柵を新規に設置するため又は既存の侵入防止柵の機能向上や設置範囲の拡大等の改善を行うために要する経費

1 電気柵、ワイヤーメッシュ、防獣ネットその他侵入防止に効果が認められるものを対象とする。

2 資材費のみを対象とし、侵入防止柵の設置に要する工事費等の費用については対象外とする。

3 購入後6月以内に設置し、申請されたものを対象とする。

4 設置場所について、農地(家庭菜園を含む。)に設置したもののみを対象とする。

侵入防止柵設置事業(団体)

本市の区域内に住所を有する農業者等で組織する団体又は3名以上で共同設置を行う農業者

60%

300,000円

なし

同上

設置場所について、広範囲で農地への侵入を防ぐために山林等に設置する場合においても対象とする。

わな猟免許取得事業

新規でわな猟免許を取得した者

定額

20,000円

なし

わな猟免許取得に係る費用及び狩猟者登録等に要する経費

狩猟者登録のため猟友会桜川支部へ入会したものを対象とする。

箱わな購入事業

わな猟免許保持者

50%

50,000円

なし

箱わな・囲いわなの新規購入に要する経費

資材費のみを対象とし、設置に要する工事費等は対象外とする。

(令6告示104・全改)

画像

(令6告示104・全改)

画像

桜川市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成17年11月2日 告示第75号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年11月2日 告示第75号
平成22年5月25日 告示第53号
平成26年6月20日 告示第48号
平成27年8月10日 告示第92号
平成28年4月26日 告示第72号
平成29年3月24日 告示第27号
平成30年2月9日 告示第14号
令和4年3月29日 告示第47号
令和6年6月28日 告示第104号