○桜川市消防表彰規程

平成17年10月1日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市消防団組織等に関する規則(平成17年桜川市規則第134号)第8条第1項の規定に基づき災害、消防団業務等に関し特に功績、功労等があった者に対する表彰等について定めるものとする。

(平24訓令20・一部改正)

(表彰の種別)

第2条 表彰等の種別は、次のとおりとする。

(1) 市長章

(2) 消防団長章

(市長章)

第3条 市長章は、次のとおりとする。

(1) 消防功労者表彰(功労章)

功労章は、次のいずれかに該当する者に対して授与する。

ア 災害時に消防作業に従事し、その功労が特に顕著であって他の模範と認められる者

イ 消防団員として、職務遂行中に死亡した者

ウ 消防団員として、職務遂行による負傷又は疾病を原因として身体に障害を受けるに至った者

エ 災害現場において人命救助した者

オ 災害時における警戒、防御、救助等に関する消防団への協力をした者

(2) 永年勤続者表彰(勤続章)

勤続章は、消防団員として永年勤続し、その間成績優良であって他の模範と認められる者に対して、次の勤続年数に達したときに授与する。

ア 10年勤続

イ 20年勤続

ウ 30年勤続

エ 40年勤続

オ 50年勤続

(3) 分団表彰(分団章)

分団章は、任務遂行上特に著しい功労があり、他の分団の模範と認められる分団に対して授与する。

(4) 感謝状

感謝状は、次の区分により授与することができる。

ア 消防団以外の者

次に掲げる事項について特に功労が顕著であり、他の模範と認められる者

(ア) 消防施設の強化拡充に関する協力

(イ) 災害の予防又は鎮圧

イ 退職消防団員

消防団員として6年以上勤続し退職した者で、その間成績優良と認められる者

(平18訓令7・一部改正)

(消防団長章)

第4条 消防団長章は、次のとおりとする。

(1) 功労者表彰(功労章)

功労章は、消防団員としての任務遂行上特に功労が顕著であり他の模範と認められる者に対して授与する。

(2) 優良者表彰(優良章)

優良章は、平素における勤務成績が優良と認められる消防団員に対して授与する。

(3) 部隊表彰(部隊章)

部隊章は、防災思想の普及、消防施設の整備及び管理、規律訓練の実施並びにその他災害の防御に関する対策の実施について成績が優良であると認められる分団に対して授与する。

(4) 感謝状

感謝状は、消防団の業務に対する協力、貢献が特に顕著であると認められる職員(岩瀬・真壁・大和消防署職員をいう。)に対して授与する。

(副賞)

第5条 市長章及び消防団長章には、副賞として、予算の範囲内で記念品を添えることができる。

(被表彰者の死亡)

第6条 表彰等を受けるべき者が当該表彰等の前に死亡したときは、死亡前の日付によって表彰等を行い、表彰状又は感謝状(前条の副賞を含む。)を遺族に贈呈する。

(表彰等の除外)

第7条 表彰等を受けるべき者が、当該表彰等の前に拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくは刑事事件に関して起訴された場合又は桜川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年桜川市条例第151号)第5条第1項の規定による分限処分若しくは同条例第6条第1項の規定による懲戒処分を受けた場合は、当該表彰等は行わない。

(令7訓令5・一部改正)

(表彰等の実施)

第8条 表彰等は、毎年消防出初式において行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、必要に応じ随時行うことができる。

(表彰等の上申)

第9条 分団長は、毎年12月1日現在において、この訓令による表彰等に該当すると思われる者があるときは、上申書(別紙様式)により、12月15日(特別の事情があり事実の調査に相当の期間を要する場合は、この限りでない。)までに市長又は消防団長にそれぞれ上申するものとする。

(表彰審査委員会)

第10条 表彰等に関する事項を審査するため表彰審査委員会を置く。

2 表彰審査委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員長 市長

(2) 委員長職務代理者 消防団長

(3) 委員 消防団担当市職員2人 岩瀬・真壁・大和消防署長

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成24年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理等に関する訓令(令和7訓令5)抄

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和7年訓令第5号)

この訓令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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桜川市消防表彰規程

平成17年10月1日 訓令第67号

(令和7年6月1日施行)