○桜川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例

平成17年10月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準等を定めるものとする。

(給与の種類及び基準等)

第2条 企業職員で常時勤務を要するものの給与の種類及び基準等は、桜川市一般職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの給与の種類は、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の給与の例による。

2 会計年度任用職員の給与の基準は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の給与を基準とし、その職務の特殊性及び実態を考慮して管理者が定めるものとする。

(令7条例15・追加)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和7年条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

桜川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例

平成17年10月1日 条例第147号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年10月1日 条例第147号
令和7年3月10日 条例第15号