○桜川市営住宅管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市営住宅管理条例(平成17年桜川市条例第144号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、前2項の場合において、入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。
4 外国人で入居申込みのできる者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項の規定により永住許可を受けた者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住居住者として永住することができる資格を有する者とする。
(平28規則3・一部改正)
(単身世帯入居者の特例)
第2条の2 条例第6条第4項ただし書の規則で定める要件は、入居する住宅がますみ住宅、鍬田住宅、金井住宅又は酒寄住宅であることとする。ただし、募集停止した市営住宅は除く。
(令6規則1・追加)
(炭鉱離職者等)
第3条 条例第9条第2項の規定により規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 炭鉱離職者にあっては、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳受給者」という。)であって、次のいずれかに該当するものであること。この場合において、炭鉱離職者であった者であって、昭和38年1月1日において旧雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していたものは、炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。
ア 移転就職者用宿舎に現に入居している者
イ 移転就職者用宿舎に現に入居したことがない者で、広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないもの
(2) 老人にあっては、その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。
ア 配偶者
イ 満18歳未満の児童
ウ 障害者
エ おおむね60歳以上の者
(3) 障害者にあっては、その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があるもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害があるもの
エ ウに規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者
(平25規則13・一部改正)
(誓約書)
第4条 条例第12条第1項第1号の誓約書は、様式第3号によるものとする。
(1) 連帯保証人を立てる入居予定者
ア 入居予定者及び連帯保証人の印鑑証明書
イ 連帯保証人の所得・課税証明書
ウ 連帯保証人の市税等完納証明書
エ 連帯保証人の個人情報の収集及び利用に関する同意書
(2) 第7条第5項各号のいずれかに該当する入居予定者
ア 市営住宅連帯保証人免除届(様式第3号の2)
イ 入居予定者の印鑑証明書
(令5規則4・一部改正)
2 市長は、同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同居の承認を行うことができる。ただし、その世帯の収入が条例第6条第1項第2号に規定する収入の基準を超える場合は、この限りでない。
(1) 入居者若しくは同居者と婚姻をした者(婚姻の予定を含む。)であるとき、又は入居者若しくは同居者と養子縁組をした者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者の三親等内の親族であるとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
(平25規則13・一部改正)
3 条例第15条第6項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勤務先
(1) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃(施設管理費、共益費を含む。以下この号において同じ。)の支払に係る債務を保証することを業として行う者をいう。)のうち、市長が指定するもの(以下「指定保証業者」という。)と家賃に関する保証委託契約(当該業者が賃借人の家賃債務を保証することを賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結したもの
(2) 市長が特別の事情があると認める者
(令2規則5・全改、令5規則4・一部改正)
(指定保証業者)
第7条の2 入居者は、保証委託契約を締結している指定保証業者に破産手続開始の決定が行われた場合その他保証に係る業務を適正かつ確実に行えない事実が生じた場合は、遅滞なく連帯保証人を立てなければならない。
(令5規則4・追加)
(利便性係数)
第8条 条例第16条第2項に規定する事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、次に掲げる事項により算定する。
(1) 利便性係数 利便性立地係数、利便性設備係数及び利便性要素係数により算定した数値
(2) 利便性立地係数 次の計算式により算定した数値
利便性立地係数=(log10 当該団地の固定資産税評価額相当額/log10 普通住宅地等固定資産税評価額の平均値)
(3) 利便性設備係数 住戸の浴槽、風呂釜、給湯設備、水洗化及び駐車場の有無により算定した数値
(4) 利便性要素係数 前2号のほか、必要と認める場合の利便性の要素により算定した数値
(平25規則13・一部改正)
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 |
| |
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 |
イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。 | ア 第2号に該当するとき。 | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 |
イ 第3号アに該当するとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 | |
ウ 第3号イに該当するとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)。ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | |
(6) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 |
2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とし、減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。
(平25規則13・一部改正)
(平25規則13・一部改正)
(平25規則13・一部改正)
(居住者の異動届出)
第15条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(平25規則13・一部改正)
(住宅の他用途使用の承認基準等)
第16条 条例第27条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、併用用途が医師、助産婦、あんま、はり、きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。
(平25規則13・一部改正)
(住宅の模様替え、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)
第17条 条例第28条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え等願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、模様替え等が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事情があるものと認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替えにあっては、住宅の一部分の模様替えで家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場、炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界の間隔は1メートル以上建築部分と隣家の間隔は建設省の定める設定基準による間隔を有するものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。
(平25規則13・一部改正)
(住宅の変更又は交換)
第18条 市営住宅の入居者が住宅を変更又は交換しようとするときは、市営住宅変更・交換願(様式第16号)に必要な書類を添えて市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、市長は、次に該当する場合にあっては、変更又は交換の承認をすることができる。
(1) 両者の合意による交換であって、交換後3月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第9条第2項に規定する老人及び障害者にあっては、この限りでない。
(3) 小規模住宅と一般住宅との交換にあっては、世帯員数が小住宅居住者4人以上、一般住宅居住者3人以下であること。
(5) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第6条第1項第2号に規定する収入基準に適合するものであること。
(平25規則13・令6規則1・一部改正)
(公営住宅の明渡しの期限)
第20条 条例第39条の規定による建替事業による公営住宅の明渡し期限は、請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。
(社会福祉事業等への使用料)
第23条 条例第46条第1項に規定する別に定める額は、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第219条第3項の規定によりその都度協議するものとする。
(平25規則13・一部改正)
(住宅監理員の証票)
第25条 市長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第33条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に、市営住宅監理員証(様式第20号)を交付する。
2 監理員は、その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し、求めに応じて提示しなければならない。
(平25規則13・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
(令6規則41・全改)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則36・全改)
(令5規則4・追加)
(平25規則13・全改、令4規則23・一部改正)
(令6規則41・全改)
(令5規則4・全改)
(令4規則23・一部改正)
(令3規則33・全改)
(令6規則41・全改)
(令6規則41・全改)
(令6規則41・全改)
(平25規則13・全改、令4規則23・一部改正)
(平25規則13・全改、令4規則23・一部改正)
(平25規則13・全改、令4規則23・一部改正)
(平25規則13・全改、令4規則23・一部改正)
(平25規則13・全改、令4規則23・令6規則1・一部改正)
(平25規則13・全改、令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)