○桜川市土採取事業規制条例
平成17年10月1日
条例第142号
(目的)
第1条 この条例は、土を採取する事業(以下「土採取事業」という。)について必要な規制を行うことにより、土採取事業に伴う災害を防止するとともに採取跡地について緑化等による適正な整備を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平31条例9・一部改正)
(適用事業)
第2条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する土採取事業を除き、土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の面積が3,000平方メートル以上又は採取場において採取する土の量が3,000立方メートル以上の土採取事業について適用する。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従って行う土採取事業
(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う土採取事業
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土採取事業
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(6) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る土採取事業
(7) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可に係る宅地造成に関する工事として行う土採取事業
(8) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(9) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第7条第1項の規定による届出に係る土採取事業
(10) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土採取事業
(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可に係る開発行為として行う土採取事業
(12) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業
(13) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可に係る土採取事業
(14) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第4項の規定による許可又は同条例第8条第1項の規定による届出又は同条例第13条第1項の規定による届出に係る土採取事業
(15) 茨城県砂防指定地管理条例(平成15年茨城県条例第36号)第5条第1項の規定による許可を受けた土採取事業
(16) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土採取事業
(平31条例9・一部改正)
(土採取事業を行う者の責務)
第3条 土採取事業を行う者は、土採取事業に伴う災害を防止するとともに、採取場の跡地について緑化等による適正な整備をはかるための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(土地所有者の責務)
第4条 採取場の土地の所有者は、土採取事業を行う者が前条の規定により講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(採取計画の届出)
第5条 土採取事業の事業主(土採取事業の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら土採取事業を行う者をいう。以下同じ。)は、土採取事業を行おうとするときは、当該土採事業に着手する日の20日前までに規則で定めるところにより、当該土採取事業に係る採取場ごとに当該土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに採取計画を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、土採取事業を緊急に行う必要がある場合には当該土採取事業を完了した後、速やかに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 採取場の区域
(2) 採取する土の量及び採取期間
(3) 土採取事業の方法及び土採取事業のための施設に関する事項
(4) 土採取事業に伴う土砂の崩壊、流出等の防止のための方法及び施設に関する事項
(5) 土採取事業に係る採取場跡地の整備に関する事項
(6) 採取した土の搬出方法に関する事項
(7) 土採取事業の請負人及び現場責任者の氏名
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(措置命令)
第9条 市長は、第5条第1項の規定による届出に係る土採取事業に伴い、土砂の崩壊等のおそれがあると認めるときは、当該土採取事業の事業主又は請負人に対し、期限を定めて、土の採取の方法の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(停止命令)
第10条 市長は、土採取事業の事業主又は請負人が前条の規定による命令に従わないときは、それらの者に対し、当該土採取事業を停止することを命ずることができる。
(緊急措置命令)
第11条 市長は、第5条第1項の規定による届出に係る土採取事業に伴う土砂の崩壊等を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該土採取事業の事業主・土採取事業の請負人又は現場責任者に対し、当該土採取事業の停止を命じ、又は必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、当該土採取事業の停止を命じ、又は必要な措置をとることを命じようとする者が、当該土採取事業の現場にいないときは、当該土採取事業に従事する者に当該土採取事業の停止を命ずることができる。
(平31条例9・一部改正)
(承継)
第15条 第5条第1項の規定による届出をした者について、相続、合併又は当該届出に係る土採取事業の譲渡があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により土採取事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は当該土採取事業の譲渡に係る譲受人は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告の徴収等)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土採取事業の事業主及び請負人に対し、土採取事業に関し必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。
(協定)
第18条 市長は、土採取事業の事業主及び請負人並びに採取場の土地の所有者と、この条例の目的を達成するため、必要と認める事項について協定を結ぶことができる。
(施行の確保)
第19条 市長は、土採取事業の事業主又は請負人が、この条例の規定に違反して土採取事業を行ったときは、それらの者に対し、この条例の適正な施行を確保するため、必要な行政措置を講ずるものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(2) 第11条の規定による命令に違反した者
(令7条例7・一部改正)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定による命令に違反した者
(令7条例7・一部改正)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(2) 第16条の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第2項の規定による勧告に従わなかった者
(2) 第12条第1項の規定による届出をしなかった者
(3) 第14条の規定による標識を掲示しなかった者
(4) 第15条第2項の規定による届出をしなかった者
(5) 第17条の規定による報告をせず、資料を提出せず又は虚偽の報告をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、桜川市全域に適用する。
(平31条例9・全改)
(平31条例9・全改)
(平31条例9・全改)
5 前項の届出をするときは、規則で定める図面を併せて提出しなければならない。
(平31条例9・追加)
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例7)抄
第2編 経過措置
第1章 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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