○桜川市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年10月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市下水道条例(平成17年桜川市条例第135号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、桜川市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条に規定する指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)及び選任主任技術者名簿(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第3項の規定により、前項の申請書に添付する書類については次のとおりとする。

(2) 条例第8条第3項第3号 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第4号)

(3) 条例第8条第3項第5号 機械器具を有することを証する書類(様式第5号)

(令6規則13・一部改正)

(指定の更新)

第3条 条例第7条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期限が満了する日前30日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)及び選任主任技術者名簿(様式第2号)条例第10条第1項の指定工事店証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等は、前条第2項の規定を準用する。

(令6規則13・一部改正)

(機械器具)

第4条 条例第9条第1項第2号に規定する機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(指定工事店証)

第5条 条例第11条第1項に規定する指定工事店証は、下水道排水設備指定工事店証(様式第6号)によるものとする。

(指定工事店証の再交付)

第6条 指定工事店は、交付された指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し

(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) 損傷した場合は、当該指定工事店証

(平24規則24・令6規則13・一部改正)

(工事の範囲)

第7条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の新設等の工事の範囲は、条例第3条第4号に規定する排水設備及びこれに接続する同条第6号に規定する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設、改造(増設、移動、変更等をいう。)、撤去及び修理とする。

(指定工事店の遵守事項)

第8条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工事費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者等に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等工事の計画に係る市長の確認を受けた後でなければ着手してはならない。

(6) 工事は、主任技術者の管理下においてでなければ設計し、又は施行してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害緊急時に排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(変更の届出)

第9条 条例第13条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称

(2) 指定工事店の所在地

(3) 法人にあっては、代表者の氏名

(4) 法人にあっては、役員の氏名

(5) 選任する主任技術者の氏名

2 変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに下水道排水設備指定工事店変更届出書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる変更の場合には、個人にあっては指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第4号)並びに固定資産物件証明書、建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の原本及び写し、個人にあっては住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(4) 前項第4号に掲げる事項の変更の場合には、登記事項証明書及び様式第3号による誓約書

(5) 前項第5号に掲げる事項の変更の場合には、選任主任技術者名簿(様式第2号)及び主任技術者証の写し

(令6規則13・一部改正)

(廃止等の届出)

第10条 条例第13条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに下水道排水設備指定工事店廃止・休止・再開届出書(様式第9号)による届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 市長は、条例第14条の規定により指定の取消し又は一時停止の処分を行ったときは、下水道排水設備指定工事店指定取消し・停止通知書(様式第10号)により通知する。

2 指定工事店は、条例第14条の規定により指定の取消し又は一時停止の処分を受けたときは、交付された指定工事店証を市長に返還しなければならない。

(主任技術者の認定と登録)

第12条 第14条第1項において定める主任技術者は、茨城県下水道協会が行う主任技術者認定試験に合格し登録された者を、市長は、認定登録したものとみなす。

(平23規則32・一部改正)

(登録資格)

第13条 茨城県下水道協会が実施する主任技術者認定試験に合格した者は、前条に定める主任技術者と認定され、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は主任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が登録を不適当と認めた者

(平23規則32・一部改正)

(登録の申請)

第14条 主任技術者としての登録を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、申請書を茨城県下水道協会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条の登録有資格者は、茨城県下水道協会の指定する期日までに登録を受けないときはその資格を失う。ただし、茨城県下水道協会が特別な理由があると認める者については、この限りでない。

(平23規則32・一部改正)

(主任技術者証)

第15条 市長は、第13条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは茨城県下水道協会に進達し、茨城県下水道協会が主任技術者として登録を行い、主任技術者証を交付するものとする。

2 主任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に主任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 主任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに異動の事実を証する書類及び主任技術者証を添えて届け出なければならない。

4 主任技術者は、主任技術者証を損傷又は紛失したときは、直ちに申請書を提出し、再交付を受けなければならない。

5 主任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたときは、主任技術者証を遅滞なく茨城県下水道協会に返納しなければならない。なお、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(平23規則32・一部改正)

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新期間)

第17条 主任技術者は、登録期間満了後引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、茨城県下水道協会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする主任技術者は、茨城県下水道協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする主任技術者は、市長が指定する期日までに様式第7号による申請書に次に掲げる書類等を添付して提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講終了証の写し

(平23規則32・一部改正)

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 市長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が主任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第19条 市長は、条例第9条第2項及び第14条第2項の規定による措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第7条第3項に規定する指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第9条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第13条の規定による変更の届出があったとき。

(3) 条例第13条の規定により事業の廃止の届出があったとき。

2 市長は、茨城県下水道協会が試験又は更新講習会を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習会の日時等を公示するものとする。

3 前2項の公示の方法は、桜川市広報に記載するものとする。

(平23規則32・一部改正)

(事務連絡会)

第20条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は主任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(令6規則13・全改)

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(令6規則41・全改)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令6規則13・全改)

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(令6規則13・全改)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年10月1日 規則第123号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第123号
平成23年9月26日 規則第32号
平成24年7月6日 規則第24号
令和4年3月29日 規則第23号
令和6年3月19日 規則第13号
令和6年11月28日 規則第41号