○桜川市を美しくする環境条例

平成17年10月1日

条例第114号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 ごみの散乱防止(第7条―第19条)

第3章 飼い犬のふん害の防止(第20条・第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

第5章 罰則(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、ごみのない美しくさわやかな環境の形成を目指して市民、事業者及び市が一体となって取り組むべき事項を定めることにより、清潔で快適な環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行うすべての事業者をいう。

(4) 占有者等 土地の占有者又は管理者をいう。

(5) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器をいう。

(6) 缶等 飲食料を収納する缶、瓶その他の容器をいう。

(7) 回収容器 空き缶等を回収する容器をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、清潔な環境が保持されるようごみの散乱防止に努め、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に当たって、清潔な環境が保持されるよう自らの責任と負担において必要な処置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第5条 占有者等は、ごみの散乱を防止するため、土地の適正な管理を行い、みだりにごみが捨てられない環境づくりに努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、各種の施策を通じて清潔な環境の保持に努めなければならない。

第2章 ごみの散乱防止

(実施計画)

第7条 市は、ごみの散乱の防止及び回収の促進に関する施策を実施するため実施計画を定めるものとする。

2 実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) ごみの散乱防止のための環境美化運動の実施に関する事項

(2) 空き缶等の回収促進に関する事項

3 市長は、実施計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(ごみ捨ての禁止等)

第8条 何人も、市内のいかなる場所において、ごみを捨ててはならない。

2 占有者等及び公共の場所(公園、広場、道路、河川その他公共の場所をいう。)の管理者は、その管理する場所の清潔を保持し、みだりにごみが捨てられないよう努めなければならない。

(宣伝物等の配布者の収集義務等)

第9条 公共の場所において、宣伝物、印刷物、その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者(以下「配布者」という。)は、その配布場所周辺に宣伝物等が飛散したときは、当該宣伝物等を速やかに収集しなければならない。

2 市長は、宣伝物等がその配布場所周辺に飛散している場合は、配布者に対し当該宣伝物等を収拾するよう指示することができる。

(事業者に対する要請)

第10条 市長は、事業所周辺でごみが著しく散乱していると認められるときは、当該ごみを生ずることとなった物品を製造し、又は販売している事業者に対し、ごみの収拾などのごみ散乱を防止するための必要な措置を講ずるよう要請することができる。

2 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅客を運送する事業、その他の観光に関する事業を報酬を得て行う者は、ごみの散乱の防止及び再資源化の促進を図るために、観光旅行者に対する啓発、その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(自動販売機の設置の届出等)

第11条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により缶等に詰められた飲食料を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、市内において、自動販売機を設置し、缶等に詰められた飲食料を販売しようとするときは、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める届出を要しない自動販売機については、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置の場所

(3) 回収容器の設置場所及びその管理の方法

(4) その他市長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第12条 前条の規定による届出をした自動販売業者は、その届出に係る同条第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定による届出をした自動販売業者は、その届出に係る前条第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、その日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第13条 市長は、第11条及び前条第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)の規定による届出があったときは、その届出をした自動販売業者に対し、届出済証を交付するものとする。

2 届出済証の交付を受けた自動販売業者は、当該届出済証を亡失し、又は当該届出済証がき損したときは、その事実を知った日から14日以内にその旨を市長に届け出て、届出済証の再交付を受けなければならない。

3 届出済証の交付又は再交付を受けた自動販売業者は、その届出に係る自動販売機の見やすい位置に、当該届出済証を貼付しなければならない。

(回収容器の設置及び管理義務)

第14条 第11条に規定する自動販売機を設置する自動販売業者は、規則で定める回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理し、その他空き缶等の散乱を防止するための措置を講じなければならない。

(自動販売業者に対する勧告)

第15条 市長は、自動販売業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、期限を定めて回収容器を設置し、又は回収容器を適正に管理すべきことを勧告することができる。

(回収容器未設置業者等の公表)

第16条 市長は、前条に規定する勧告を受けた自動販売業者が、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(自動販売業者に対する命令)

第17条 市長は、第15条の規定による勧告を受けた自動販売業者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命令することができる。

(ごみ捨てに対する命令)

第18条 市長は、第8条第1項の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は現状回復を命令することができる。

(ごみの散乱防止に関する啓発、広報の実施)

第19条 市は、ごみの散乱防止についての、市民意識の啓発及び高揚を図るものとする。

第3章 飼い犬のふん害の防止

(飼い主の遵守事項)

第20条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼育し、及び管理する場合は、その者を含む。以下「飼い主」という。)は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。

(3) 飼い犬のふんにより公共の場所並びに他人の土地、建物及び工作物を汚したときは、直ちに処理すること。

(飼い主に対する指導)

第21条 市長は、飼い主が前条の規定に違反して、同条各号の規定を遵守していないと認めるときは、当該飼い主に対し、必要な指導をすることができる。

第4章 雑則

(立入調査等)

第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、自動販売業者に対し、必要な報告を求め、又は市長の指定する職員(以下「立入調査員」という。)に、空き缶等に係る自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う立入調査員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(回収容器の設置等の罰則)

第24条 第17条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(自動販売業者の設置届出等の罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第12条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第13条第3項の規定による届出済証の貼付をしなかった者

(立入調査の妨害等の罰則)

第26条 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(法人及び代理人等の罰則)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第24条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(ごみ捨ての禁止等の罰則)

第28条 第18条の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町空き缶回収に関する条例(昭和58年岩瀬町条例第21号)、真壁町を美しくする環境条例(平成10年真壁町条例第22号)又は大和村ごみの散乱防止に関する条例(平成13年大和村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

桜川市を美しくする環境条例

平成17年10月1日 条例第114号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第114号