○桜川市空き地等の環境保全に関する条例

平成17年10月1日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、空き地等に繁茂し、放置される雑草及びこれに類するかん木又は枯草等(以下「雑草等」という。)が、火災及び犯罪の発生原因となり、かつ、清潔な生活環境の保持に支障を及ぼすことにかんがみ、雑草、枯草又はごみ等を除去するために必要な事項を定め、もって市民生活の安全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地等 建造物の建築又は撤去の予定地、宅地化されている空き地、休耕地及び雑地等で現に正常に使用していない空閑地をいう。

(2) 所有者等 空き地等の所有権者又は使用についての権限を有する者をいう。

(3) 不良な状態 雑草等が繁茂し、放置されて、火災の発生、犯罪の誘発、害虫の繁殖、廃棄物の不法投棄等その他市民の良好な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがある状態をいう。

(4) ごみ等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(責務)

第3条 市は、空き地等の環境保全についての知識の普及、思想の高揚その他必要な施策を講ずるものとする。

2 所有者等は、空き地等が不良な状態にならないように維持管理するよう努めなければならない。

3 市民は、自ら環境の保全に努めるとともに市が実施する施策に協力しなければならない。

(所有者等の管理義務)

第4条 所有者等は、空き地等が不良な状態にならないよう定期的に草刈り等を行うほか、ごみ等を不法に投棄されないよう必要な防止措置を講じなければならない。

(投棄禁止)

第5条 何人も市が指定した場所以外の土地に、ごみ等を捨て、又は放置してはならない。

(市への通報)

第6条 市民は、前条に規定する違反行為を発見したとき、又は空き地等が不良な状態にあり、かつ、危険を及ぼす状態であると認めたときは、市に通報しなければならない。

(指導及び助言)

第7条 市長は、空き地等が不良な状態にあると認めたときは、当該所有者等に対し必要な改善措置を講ずるよう適切な指導及び助言をするものとする。

(勧告)

第8条 市長は、所有者等が前条の規定による指導及び助言に従わないときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第9条 市長は、所有者等が前条の規定による勧告に従わず、当該空き地等が著しく不良な状態にあると認めたときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(代執行)

第10条 市長は、前条の命令を履行しないとき、及び履行しても不十分と認めたときは所有者等に代わって執行し、又は第三者に執行させ、これに要した費用は所有者等から徴収する。

(立入調査等)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を空き地等に立ち入らせて、調査をさせ、又は関係人に対し、必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係機関等との協議)

第12条 市長は、この条例の適切な運営を図るため、関係機関等と協議するよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町空き地等の環境保全に関する条例(平成6年岩瀬町条例第9号)、真壁町あき地等の環境保全に関する条例(平成10年真壁町条例第1号)又は大和村あき地等の環境保全に関する条例(平成10年大和村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

桜川市空き地等の環境保全に関する条例

平成17年10月1日 条例第113号

(平成17年10月1日施行)