○桜川市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱
平成17年10月1日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図るため、法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16条に規定する夜間対応型訪問介護又は同条第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)の利用者に対し、予算の範囲内において、その訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(平30訓令17・令元訓令18・一部改正)
(1) 要介護者等
法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。
(2) 低所得者世帯
要介護者等の属する世帯の生計中心者が前年度所得税非課税である世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を含む。)をいう。
(3) 利用者負担額
法の規定により訪問介護等により訪問介護等に係るサービスを受けた場合に、被保険者が指定居宅事業者に支払うべき額をいう。
(4) 指定居宅介護支援事業者
法第70条第1項の規定により指定を受けた事業者をいう。
(平30訓令17・令元訓令18・一部改正)
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、本市の介護保険の被保険者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として低率負担額が0円となっている者のうち、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していたものであって、65歳に到達したことにより介護保険の対象者となった者
(2) 法第7条第3項第2号及び第4項第2号に該当する者
(令元訓令18・一部改正)
(助成額)
第4条 助成額は、訪問介護サービス利用者負担額の全額とする。
(令元訓令18・一部改正)
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、減額認定の発効日の属する年度の翌年度(減額認定の発効日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(認定証の更新)
第7条 認定証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の60日前から30日前までに認定証を添えて申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、認定証の更新の承認及び不承認を決定し、当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。
(認定証の再交付)
第8条 認定証を紛失又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。
3 認定証を破損した場合には、前項の再交付申請書に破損した認定証を添付しなければならない。
4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の交付を受けた者が市の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 市長は、認定証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 認定証の交付を受けた者は、訪問介護サービスを利用するにあたり、事前に当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(助成額の請求)
第12条 前条の規定により訪問介護サービスの利用があった場合、事業者は助成額を茨城県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 前項の請求は、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令」(平成12年厚生省令第20号)に基づき行うものとする。
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令11・一部改正)