○桜川市国民健康保険高額療養費資金貸付規則
平成17年10月1日
規則第86号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定により高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次の要件を満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対し行う。ただし、他の法令により、当該療養について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用については当該被保険者が医療機関から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(3) 国民健康保険税の滞納がないこと。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額医療費支給見込額の10分の9とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付申込)
第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、高額医療費資金貸付申込書(様式第1号)に、医療機関からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し市長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第6条 前条の規定により貸付けの申込みを行おうとする場合には、申込者は貸付けの申込みと同時に、高額療養の支給手続をしなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額医療費資金貸付けの可否決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。
(貸付けの方法)
第8条 貸付金の貸付方法は、窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。
(償還方法等)
第9条 市長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に代わって桜川市国民健康保険から高額医療費を受領し、第6条の規定による償還を行う。
2 市長は、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者に対し支給するものとする。
3 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金と相殺し、貸付金の残額については、借受者に償還させるものとする。
(1) 借受者が申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(領収証の交付等)
第11条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受者に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(氏名等の変更届)
第12条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付者住所氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに高額療養費貸付者死亡届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、貸付事業の実施その他運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町国民健康保険高額療養費資金貸付規則(平成14年岩瀬町規則第13号)、真壁町高額療養費貸付規則(昭和52年真壁町規則第6号)又は大和村高額療養費貸付規則(昭和52年大和村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
(令6規則41・全改)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)